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軽自動車などを県外で廃車、住所変更、名義変更した場合について(税止めの手続き)

記事ID:0125379 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

税止め手続きとは?(125cc超のバイク、軽自動車)

 安曇野市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを、長野県外で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。

税止め手続きが必要な理由

○125cc超のバイクや軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では税申告に基づいて把握しています。

 そのため、軽自動車検査協会や運輸支局で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧市区町村への税申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。

 課税を止めるための旧市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。

 

○軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容の変更手続きをした際に、近隣する関係団体に申告の代行を依頼した場合は、税止め手続きは不要です。

 申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で税止め手続きが必要です。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

125ccを超える二輪車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 登録内容の変更手続きを、県外で行った。
  2. 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない

なお、三輪・四輪の軽自動車税については、安曇野市と長野県市長会との契約により軽自動車検査協会からデータ提供を受けているため、税止め手続きは不要です。

税止め手続きの方法

次のいずれかの書類を、ファックスまたは郵送で安曇野市役所税務課へお送りください。

  • 軽自動車税申告書のコピー(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの自動車検査証記録事項のコピー(旧ナンバーの自動車検査証記録事項のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証記録事項のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

税止め手続きの【注意事項】

  • ご連絡先(送信者)のお名前と電話番号を余白にご記入ください。
  • 到着後は特段のお申し出がない限り、返信連絡は行っておりません。(返信希望の場合は、「受付後に返信希望」等を余白にご記入ください。)
提出先

〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 税務課 諸税係

ファックス番号 0263-72-2065

車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き

税止め手続きをされていない場合は、安曇野市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税をされてしまいます。

車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、安曇野市役所税務課にご連絡ください。

 

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