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太陽光発電設備の固定資産税 (償却資産) 申告について

記事ID:0057635 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

償却資産について

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業に用いる資産(構築物、機械、器具、備品)のことをいいます。

償却資産として申告していただく設備

 法人、個人事業主が事業用に設置した太陽光発電設備は、発電出力に関わらず償却資産に該当し申告が必要です。
個人が住宅の屋根上等に設置した場合でも、次のものは申告が必要となります。

設置者 申告が必要となる場合

 

法人

  • 発電出力に関わらず、申告が必要です。
個人事業主
  • 事業の用に供する場合は発電出力に関わらず、申告が必要です。
個人
  • 全量売電している設備は、発電出力に関わらず申告が必要です。
  • 発電出力(公称最大出力の合計値)が10キロワット以上の設備は申告が必要です。

家屋の建材一体型と認められる設備については申告は不要です。

償却資産申告について

 償却資産を所有されている方は地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村に、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告する必要があります。申告期限は1月末日です。
 初めて申告される場合で用紙が必要な方は、市ホームページからダウンロードしていただくか、税務課までお問合せください。
 また、インターネットを利用した申告もできます。ご利用いただくには、「地方税共同機構」への届け出が必要となります。
詳しくは、「地方税共同機構」<外部リンク>をご覧ください。

固定資産税の軽減について

 太陽光発電設備のうち、下記に該当する設備については、課税標準額が最初の3年度分に限り、軽減されます。
 固定資産税の軽減を受られる場合、下記より提出書類をお確かめの上、申告書・種類別明細書と併せてご提出ください。
 なお、下の表中の取得日は電力会社への連系開始日となります。

取得日 平成24年5月29日から平成28年3月31日

平成28年4月1日から令和2年3月31日

令和2年4月1日から令和6年3月31日

 

対象設備

固定価格買取制度の対象となる
再生可能エネルギー設備

自家消費型太陽光発電設備

要件

経済産業大臣の認定を受けていること

再生可能エネルギー事業者支援事業費の
補助を受けていること

出力 10キロワット以上 10キロワット以上
根拠条文 旧法附則第15条第33項

法附則第15条第32項

附則第15条第27項
軽減率 3分の2

1,000キロワット未満の設備は3分の2
1,000キロワット以上の設備は4分の3

提出書類
  1. 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
  2. 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

 

  1. 一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

  償却資産申告書等はこちらからダウンロードできます

 

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