本文
太陽光発電設備の固定資産税 (償却資産) 申告について
償却資産について
償却資産とは、土地・家屋以外の事業に用いる資産(構築物、機械、器具、備品)のことをいいます。
償却資産として申告していただく設備
法人、個人事業主が事業用に設置した太陽光発電設備は、発電出力に関わらず償却資産に該当し申告が必要です。
個人が住宅の屋根上等に設置した場合でも、次のものは申告が必要となります。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 |
|
個人事業主 |
|
個人 |
|
家屋の建材一体型と認められる設備については申告は不要です。
償却資産申告について
償却資産を所有されている方は地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村に、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告する必要があります。申告期限は1月末日です。
初めて申告される場合で用紙が必要な方は、市ホームページからダウンロードしていただくか、税務課までお問合せください。
また、インターネットを利用した申告もできます。ご利用いただくには、「地方税共同機構」への届け出が必要となります。
詳しくは、「地方税共同機構」<外部リンク>をご覧ください。
固定資産税の軽減について
太陽光発電設備のうち、下記に該当する設備については、課税標準額が最初の3年度分に限り、軽減されます。
固定資産税の軽減を受られる場合、下記より提出書類をお確かめの上、申告書・種類別明細書と併せてご提出ください。
なお、下の表中の取得日は電力会社への連系開始日となります。
取得日 | 平成24年5月29日から平成28年3月31日 |
平成28年4月1日から令和2年3月31日 |
令和2年4月1日から令和4年3月31日 |
---|---|---|---|
対象設備 |
固定価格買取制度の対象となる |
自家消費型太陽光発電設備 | |
要件 |
経済産業大臣の認定を受けていること |
再生可能エネルギー事業者支援事業費の |
|
出力 | 10キロワット以上 | 10キロワット以上 | |
根拠条文 | 旧法附則第15条第33項 |
法附則第15条第32項 |
附則第15条第27項 |
軽減率 | 3分の2 |
1,000キロワット未満の設備は3分の2 |
|
提出書類 |
|
|
償却資産申告書等はこちらからダウンロードできます
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)