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縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧

記事ID:0060067 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

令和6年度 縦覧帳簿の縦覧

 4月1日から第1期の納期限まで、固定資産税の納税者は自己の所有する固定資産と他の固定資産の評価額を比較するため、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
 縦覧できる方は、納税者、納税管理人、納税者の委任状を持参した方などです。
 ただし、所有している固定資産の課税標準額の合計が免税点未満 (土地 30万円未満、家屋 20万円未満、償却資産 150万円未満)の方は縦覧できません。
 縦覧期間および時間
 4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで *閉庁日は除きます。
 午前8時30分から午後5時15分まで
 縦覧場所
 税務課(市役所本庁舎 1階)
 持ち物
 縦覧する方が固定資産税の納税者であることを確認させていただくため、運転免許証などの身分を証明するものをお持ちください。
 代理人の場合、代理人の身分証と併せて、委任状が必要となります。

令和6年度 固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産の所有者は、固定資産課税台帳を閲覧してご自身の課税内容を確認できます。
 令和6年度固定資産課税台帳は、次のとおり閲覧できます。
 開始日
 4月1日(月曜日) *閉庁日は除きます。​
 閲覧場所
 税務課(市役所本庁舎 1階)または各支所
 持ち物
 ご自身の固定資産課税台帳を閲覧する方は運転免許証などの身分を証明するものをお持ちください。
 代理人は更に委任状が必要になります。
 また、借地借家人の方が該当する固定資産の課税台帳を閲覧する場合は、賃貸借契約書等の当該資格を証明する書面をご用意ください。
 手数料は1名義ごと300円です。
 ただし、縦覧期間中(令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで)は閲覧手数料がかかりません。(借地借家人の方を除く)

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