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軽自動車税の減免制度

ページID:0060565 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 

1 障がい者の方に対する減免制度

 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。

(注 1)減免できる車両は1人1台です。自動車税の減免、市のタクシーチケットの交付(腎臓透析を受けている方を除く。)を受けている方は減免を受けることができません。

(注 2)減免を受けた車両の「市税減免決定通知書」は、6月中旬に郵送でお送りします。
   それ以前に車検等で納税証明書が必要な場合は、税務課、各支所で発行できます。

(注 3)自動車税の減免手続きは、市役所ではできませんので、次へお問い合わせください。

  • 中信県税事務所:松本市大字島立1020(松本合同庁舎内) 電話:0263-40-1905

 

(1)軽自動車等の所有要件等

 所有とは :車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)欄に氏名が記載され、軽自動車税の納税義務者となっていることです。

  所有者(納税義務者) 運転者

■ 軽自動車等の所有要件等

身体障がい者 18歳以上 本人 本人または生計を一にする方
18歳未満 本人または生計を一にする方※ 生計を一にする方
知的障がい者又は精神障がい者 本人または生計を一にする方※ 本人または生計を一にする方
身体障がい者及び、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 本人 障がい者を常時介護する方

※生計を一にする方の申請
 身体障害者手帳をお持ちの方の通院・通学・通勤その他日常生活のために運転する場合に限ります。

 

(2)減免が受けられる障がいの程度

■ 身体障害者手帳ををお持ちの方

項目 障がい等級
本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級 (咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) ―
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
肝臓機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
項目 障がい等級
本人が運転する場合

生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合

 

■ 療育手帳をお持ちの方

知的障がい 総合判定A 総合判定A
項目 障がい等級
本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合

 

■ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障がい 1級 1級

 

■ 戦傷病者手帳をお持ちの方

 障がいの程度が一定の範囲に該当する方(詳細は、税務課にお問い合わせください。)

 

(3)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 19番窓口)または各支所​

 〈申請に必要な書類等〉   

  • 軽自動車税納税通知書(減免する車両分)
  • 自動車検査証又はその写し(減免する車両分)
  • 障害者手帳等
  • 運転者の運転免許証
  • 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード(なくても可)
  • 生計同一証明書(世帯が異なる場合)
  • 日常的介護者の証明書(市の障がい福祉担当で証明)

※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。 

 

2 各種福祉車両に対する減免について

 車両の構造が専ら障害者の利用に供するために 改造された軽自動車について、申請により軽自動車税を減免する制度があります。

(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 19番窓口)

 〈申請に必要な書類等〉   

  • 軽自動車税納税通知書(減免する車両分)
  • 自動車検査証又はその写し(減免する車両分)
  • 車両写真(構造及び車両番号が確認できるもの)
  • リース契約書(リース車のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード

※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。  

 

3 公益のために直接専用する軽自動車の減免制度

 公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む。)について、申請により軽自動車税を減免する制度があります。
 

(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 19番窓口)

 〈申請に必要な書類等〉   

※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。  

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