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軽自動車税の減免制度について

記事ID:0060565 更新日:2021年3月18日更新 印刷ページ表示

 

1 障がい者の方に対する減免制度

 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。

(注 1)減免できる車両は1人1台です。自動車税(種別割)の減免、市のタクシーチケットの交付(腎臓透析を受けている方を除く。)
    を受けている方は減免を受けることができません。

(注 2)減免を受けた車両の「市税減免決定通知書」及び「納税証明書」は6月中旬に郵送でお送りします。
    それ以前に車検等で納税証明書が必要な場合は、税務課、各支所地域課で発行できます。

(注 3)自動車税(環境性能割)、自動車税(種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免手続きは、市役所ではできませんので、次へ
    お問い合わせください。

  • 自動車税(環境性能割)及び(種別割) 中信県税事務所:松本市大字島立1020(松本合同庁舎内) 電話:0263-40-1905
  • 軽自動車税(環境性能割) 自動車税松本分室:松本市平田東2丁目4-1 電話:0263-58-2980

 

(1)軽自動車等の所有要件等

 所有とは :車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)欄に氏名が記載され、軽自動車税(種別割)の納税義務者となっていることです。

  所有者(納税義務者) 運転者

■ 軽自動車等の所有要件等

身体障がい者 18歳以上 本人 本人または生計を一にする方
18歳未満 本人または生計を一にする方※ 生計を一にする方
知的障がい者又は精神障がい者 本人または生計を一にする方※ 本人または生計を一にする方
身体障がい者及び、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 本人 障がい者を常時介護する方

※生計を一にする方の申請
 身体障害者手帳をお持ちの方の通院・通学・通勤その他日常生活のために運転する場合に限ります。

 

(2)減免が受けられる障がいの程度

■ 身体障害者手帳ををお持ちの方

項目 障がい等級
本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級、2級、3級、4級

1級、2級、3級、4級

聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級 (咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
肝臓機能障がい 1級、2級、3級 1級、2級、3級
項目 障がい等級
本人が運転する場合

生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合

 

■ 療育手帳をお持ちの方

知的障がい 総合判定A 総合判定A
項目 障がい等級
本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合

 

■ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

精神障がい 1級 1級

 

■ 戦傷病者手帳をお持ちの方

 障がいの程度が一定の範囲に該当する方(詳細は、税務課にお問い合わせください。)

 

(3)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 18 番窓口)又は各支所

 〈申請に必要な書類等〉   

なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。 

 

2 各種福祉車両に対する減免について

 車両の構造が専ら障害者の利用に供するために 改造された軽自動車について、申請により軽自動車税(種別割)を減免(全額免除)する制度があります。

(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 18 番窓口)

 〈申請に必要な書類等〉   

法人の場合は、印が必要です。

なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。  

 

3 公益のために直接専用する軽自動車の減免制度

 公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む。)について、申請により軽自動車税(種別割)を減免(全額免除)する制度があります。
 

(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等

 〈受付期間〉

  減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
  ※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

 〈受付窓口〉

  税務課(市役所 1 階 18 番窓口)

 〈申請に必要な書類等〉   

なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。  

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