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軽自動車税の減免制度について
1 障がい者の方に対する減免制度
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。
(注 1)減免できる車両は1人1台です。自動車税(種別割)の減免、市のタクシーチケットの交付(腎臓透析を受けている方を除く。)
を受けている方は減免を受けることができません。
(注 2)減免を受けた車両の「市税減免決定通知書」及び「納税証明書」は6月中旬に郵送でお送りします。
それ以前に車検等で納税証明書が必要な場合は、税務課、各支所地域課で発行できます。
(注 3)自動車税(環境性能割)、自動車税(種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免手続きは、市役所ではできませんので、次へ
お問い合わせください。
- 自動車税(環境性能割)及び(種別割) 中信県税事務所:松本市大字島立1020(松本合同庁舎内) 電話:0263-40-1905
- 軽自動車税(環境性能割) 自動車税松本分室:松本市平田東2丁目4-1 電話:0263-58-2980
(1)軽自動車等の所有要件等
所有とは :車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)欄に氏名が記載され、軽自動車税(種別割)の納税義務者となっていることです。
所有者(納税義務者) | 運転者 | ||
---|---|---|---|
身体障がい者 | 18歳以上 | 本人 | 本人または生計を一にする方 |
18歳未満 | 本人または生計を一にする方※ | 生計を一にする方 | |
知的障がい者又は精神障がい者 | 本人または生計を一にする方※ | 本人または生計を一にする方 | |
身体障がい者及び、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 | 本人 | 障がい者を常時介護する方 |
※生計を一にする方の申請
身体障害者手帳をお持ちの方の通院・通学・通勤その他日常生活のために運転する場合に限ります。
(2)減免が受けられる障がいの程度
項目 | 障がい等級 | ||
---|---|---|---|
本人が運転する場合 | 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | ||
視覚障がい | 1級、2級、3級、4級 |
1級、2級、3級、4級 |
|
聴覚障がい | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | |
音声機能障がい | 3級 (咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障がい | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
項目 | 障がい等級 | |
---|---|---|
本人が運転する場合 |
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
|
知的障がい | 総合判定A | 総合判定A |
項目 | 障がい等級 | |
---|---|---|
本人が運転する場合 | 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | |
精神障がい | 1級 | 1級 |
■ 戦傷病者手帳をお持ちの方
障がいの程度が一定の範囲に該当する方(詳細は、税務課にお問い合わせください。)
(3)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等
〈受付期間〉
減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。
〈受付窓口〉
税務課(市役所 1 階 19番窓口)又は各支所
〈申請に必要な書類等〉
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/23KB]
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(減免する車両分)
- 自動車検査証又はその写し(減免する車両分)
- 障害者手帳等
- 運転者の運転免許証
- 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード(なくても可)
- 生計同一証明書(世帯が異なる場合)
- 日常的介護者の証明書(市の障がい福祉担当で証明)
※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。
2 各種福祉車両に対する減免について
車両の構造が専ら障害者の利用に供するために 改造された軽自動車について、申請により軽自動車税(種別割)を減免(全額免除)する制度があります。
(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等
〈受付期間〉
減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。
〈受付窓口〉
税務課(市役所 1 階 19番窓口)
〈申請に必要な書類等〉
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/23KB]
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(減免する車両分)
- 自動車検査証又はその写し(減免する車両分)
- 車両写真(構造及び車両番号が確認できるもの)
- リース契約書(リース車のみ)
- 個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号通知カード
※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。
3 公益のために直接専用する軽自動車の減免制度
公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む。)について、申請により軽自動車税(種別割)を減免(全額免除)する制度があります。
(1)受付期間・受付窓口・申請に必要な書類等
〈受付期間〉
減免申請の受付期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。
※申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。
〈受付窓口〉
税務課(市役所 1 階 19番窓口)
〈申請に必要な書類等〉
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/23KB]
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(減免する車両分)
- 自動車検査証又はその写し(減免する車両分)
- その他(リース契約書、定款、規約、事業計画書 など)
※なお、減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知を送付します。