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農業所得の申告について
令和6年12月18日付け情報更新
収支計算の手引きを更新
農業所得の申告が必要な方
市県民税の申告に際し、農地を有している方は以下のとおり申告が必要です。
(1) 農地の耕作、家畜の育成・酪農を行っている方→農業所得
(2) 所有している農地の全部または一部を有償で貸出している方→不動産所得
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました
対象となる方
営業・農業・不動産などの事業を行うすべての方。所得税の申告が必要ない方も対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
業務に関して作成または受領した請求書、領収書などの書類 | 5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。
収支計算について
平成18年分の農業所得からすべて収支計算方式になりました。
収支計算とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
農業収支計算ソフトの掲載はありません。国税庁ホームページから収支内訳書を作成してください。
収支計算の手順
- 収入や必要経費となる書類(領収書や農協からの通知など)を保管しましょう。
- 保管した書類をノートなどに記帳しましょう。
- 記帳をもとに収支内訳書を作成し申告書と一緒に提出しましょう。
書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、申告後各保存期間は大切に保管してください。
詳しい計算方法等はこちらの「収支計算の手引」をご覧ください。
- 収支計算の手引き [PDFファイル/660KB]
- 各月の収入と支出の状況表 [PDFファイル/66KB]
- 各月の収入と支出の状況表・減価償却費表 [Excelファイル/21KB]
- 関係メモ [PDFファイル/58KB]
減価償却費の計算方法が変わりました
平成19年度の税制改正で、減価償却資産について平成19年4月1日以後に取得したものと平成19年3月31日以前に取得したものとに区分された上で、次のような改正が行われました。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法の主な改正点
- 改正前の償却資産の計算における「償却可能限度額」(取得価額の95%相当額)及び「残存価額」が廃止され、「新たな償却方法(定額法・定率法等)」により減価償却費を計算することとされました。
- 減価償却資産の取得価額から、各年分の減価償却資産の累積額を控除した金額(以下「未償却残高」といいます。)が1円になるまで償却することとされました。
- 新たな償却方法の計算において適用される「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法の主な改正点
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法については、その名称が定額法は、「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。計算の仕組みは改正前の「定額法」、「定率法」等と同じです。
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、各年分において各種所得の金額の計算上、前年末までの減価償却費の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%に相当する額)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却することとされました。(この改正は平成20年分からの適用となります。)
申告方法
申告をされる方は、「収支計算の手引き」を参考に収支内訳書を作成してください。
申告書や収支内訳書は、前年に市県民税の申告をされた方に郵送されますが、新たに農業を始めたなど申告書の必要な方は税務課までお問合せください。
また、国税庁ホームページでは収支内訳書や確定申告書の作成、ダウンロード、電子申告(e-Tax)を利用した申告書の提出ができますのでご利用ください。
国税庁 確定申告書等作成コーナー<外部リンク><外部リンク>
ご不明な点は松本税務署(電話:0263-32-2790)または市役所税務課までお問合せください。
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