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住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額について

記事ID:0060281 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 耐震改修工事を行った既存住宅のうち、次の要件に当てはまる場合は、その家屋に係る固定資産税を一定期間2分の1に減額します。

住宅及び耐震改修工事の要件

住宅要件

 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

耐震改修工事の要件

  1. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの工事であること
  2. 現行の耐震基準に適合した耐震改修工事であること
  3. 改修工事に要する費用が1戸当たり50万円以上であること

減額される期間及び税額

減額される期間

 固定資産税の減額期間は、下記表のように、改修の時期に応じて異なります。

減額期間
改修が完了した期間 減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日 改修工事が完了した年の翌年から3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日 改修工事が完了した年の翌年から2年間

平成25年1月1日から令和8年3月31日

改修工事が完了した年の翌年から1年間(注釈)

(注釈:建築物の耐震改修の促進に関する「通行障害不適格建築物」に該当する住宅は改修工事が完了した年の翌年から2年間)

減額される税額

 改修工事を行った家屋の固定資産税額の2分の1
 (ただし、1戸当たり120平方メートル相当分を限度とします。)

減額を受けるための手続き

改修工事完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。
提出書類
  申告書
  (税務課窓口にあります。)
  現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  (地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
  工事明細書や工事箇所の図面・写真(前・後)等工事内容がわかる書類
  領収書など、耐震改修工事に要した費用が分かる書類

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