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住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額について
耐震改修工事を行った既存住宅のうち、次の要件に当てはまる場合は、その家屋に係る固定資産税を一定期間2分の1に減額します。
住宅及び耐震改修工事の要件
住宅要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
耐震改修工事の要件
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの工事であること
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修工事であること
- 改修工事に要する費用が1戸当たり50万円以上であること
減額される期間及び税額
減額される期間
固定資産税の減額期間は、下記表のように、改修の時期に応じて異なります。
改修が完了した期間 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 改修工事が完了した年の翌年から3年間 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 改修工事が完了した年の翌年から2年間 |
平成25年1月1日から令和8年3月31日 |
改修工事が完了した年の翌年から1年間(注釈) |
(注釈:建築物の耐震改修の促進に関する「通行障害不適格建築物」に該当する住宅は改修工事が完了した年の翌年から2年間)
減額される税額
改修工事を行った家屋の固定資産税額の2分の1
(ただし、1戸当たり120平方メートル相当分を限度とします。)
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3か月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。
提出書類
申告書
(税務課窓口にあります。)
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
工事明細書や工事箇所の図面・写真(前・後)等工事内容がわかる書類
領収書など、耐震改修工事に要した費用が分かる書類