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農地に対する評価及び課税

記事ID:0027801 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

農地の評価方法

 農地は「一般農地」「市街化区域農地」に区分され、評価及び課税については異なる仕組みが採られています。
 安曇野市には、豊科地域だけに都市計画法による「線引き制度」がありましたが、平成24年12月20日付で廃止されました。このため、平成24年度まで市街化区域農地として課税されていた土地は、平成25年度からは一般農地として課税しています。

一般農地

 一般農地は、市街化区域農地や農地転用許可を受けた農地などを除いたものです。
 評価方法は、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
 また、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。(下記農地の負担水準参照)

農地の課税標準額

 一般農地の課税標準額の求め方は、負担水準の区分に応じた負担調整率を前年度課税標準額へ乗じて求めます。
[課税標準額の計算]
  課税標準額 = 前年度課税標準額 × 負担調整率
[負担水準の求め方]
  負担水準 = 前年度課税標準額 / 当該年度評価額 × 100

農地の負担水準

 一般農地の負担水準の区分に応じた調整措置は下図のとおりです。

負担水準 負担調整率
100%以上 本則課税(1.0)
90%以上100%未満 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10

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