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令和3年度評価替えについて

記事ID:0042941 更新日:2021年3月2日更新 印刷ページ表示

概要

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」をもとに課税されるものです。本来であれば毎年評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
 評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業です。

土地の評価替え

安曇野市における土地の評価替え

 令和3年度の評価替えでは、より公平・公正な課税のため、次のとおり見直しを行いました。一部の土地については評価額や税額に増減が生じることがありますが、ご理解をお願いします。

  • 鑑定による宅地評価の見直し

 令和2年1月1日を価格調査基準日として、市内を土地の利用状況の似た区域に分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行いました。
 その結果を反映させ、それぞれ宅地評価をしている土地の価格を算定し直しました。

  • 奥行価格補正率の見直し

 市内の宅地評価は、路線価を基礎とする「市街地宅地評価法」と市街地以外の「その他の宅地評価法」のいずれかを適用しています。
 この「市街地宅地評価法」で用いる各種補正の中には、奥行の長短に応じた「奥行価格補正」がありますが、全国一律の基準である「固定資産評価基準」に基づき見直しました。これにより、評価額や税額が下がる土地があります。

  • 課税地目の見直し

 現地調査や航空写真を活用して、土地の現況・利用状況等の調査により、評価を見直した土地があります。

  • 地価上昇に伴う課税標準額据置措置

 令和3年度の税制改正により、地価の上昇により課税標準額が上がる場合には、前年の額に据置とする措置が取られています。ただし、地目の変更等評価の見直しがされた場合はこの限りではありません。(令和3年度分に限る。)

家屋の評価替え

1 家屋の評価方法について

(1)評価のしくみ
 家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、原則として再建築価格(注釈1)を基準として評価する方法が採用されています。
 固定資産評価基準は、3年ごとに建築資材、物価等の動向を調査し改正されます。令和3年度の評価替えの方法としては、前年度の再建築費評点数に再建築費評点補正率(木造1.04、非木造1.07)を乗じて、再建築費評点数を求めることになりました。
 なお、新しい評価額は増改築等がない限り3年間同額になります。
(2)評価額の算出
 1.前基準年度(平成30年度)に適用した、固定資産評価基準により求めた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じたものが、令和3年度の再建築費評点数になります。
 2.この再建築費評点数に経年減点補正率(注釈2)、および、建築物価の変動割合等を乗じることにより、その家屋の評価額を求めます。
 3.上記で算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として前年度の価額に据え置かれます。
(3)用語の解説
(注釈1)再建築価格
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
(注釈2)経年減点補正率
 家屋は通常、年数の経過とともにその価値が減少すると考えられます。このときの価値の減少分を反映するために再建築価格に乗じる数値を経年減点補正率といい、対象家屋の構造・用途・種類・経過年数等によって決められ、20%まで徐々に下がり、その後は一定となります。

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