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市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

記事ID:0066272 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

11月28日付け情報更新
適用期間の延長を追加

 平成21年6月30日から令和7年12月31日までの入居について、前年分の所得税で住宅借入金等特別控除を受け、所得税から引ききれなかった控除可能額がある場合に、控除限度額の範囲内で市県民税額から控除する制度です。

※所得税についてはすでに源泉徴収された税額が還付されますが、市県民税についてはこれから納付していただく税額から控除されるため、還付とはなりませんのでご注意ください。

控除額

 控除額は、前年分の所得税にかかる住宅借入金等特別控除額から、前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前の金額)を控除した額です。

居住開始年月日 消費税率 控除限度額
控除限度額
平成26年3月31日以前 5% 所得税の課税所得金額の5%(最高9.75万円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 8%・10% 所得税の課税所得金額の7%(最高13.65万円)

5%

所得税の課税所得金額の5%(最高9.75万円)
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 10% 所得税の課税所得金額の5%(最高9.75万円)

※新型コロナウイスル感染症等の影響により、新築で令和3年9月末までに契約し、令和4年中に居住開始する場合は、所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)の控除を受けられます。

控除を受けるためには

 住宅借入金特別控除の適用を受けるためには、市町村への申告は不要ですが、確定申告又は年末調整をする必要があります。

※初めて申告するとき(1年目)については、税務署で確定申告をしてください。2年目以降は年末調整で申告することができます。

申告期限後の取り扱いについて

平成30年度以前の市県民税における住宅借入金特別控除の適用について

 納税通知書が送達された後に、住宅借入金特別控除に関する事項の記載がある確定申告書等を提出しても、市県民税については適用されません。

平成31年度以後の市県民税における住宅借入金特別控除の適用について

 納税通知書が送達された後に、住宅借入金特別控除に関する事項の記載がある確定申告書等を提出した場合であっても、市県民税に適用されます。

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

 消費税増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。
 これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建築工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は、控除期間の延長が適用されます。

【適用要件】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
(2)一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
(2)令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること

令和3年度税制改正のよる特例期間の延長

 住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、一定の期間※に契約した場合には、令和4年12月31日までの入居者も対象となりました。
 この延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

※一定の期間とは、新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、それ以外の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

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