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固定資産の現所有者に関する申告について

記事ID:0062960 更新日:2021年8月24日更新 印刷ページ表示

固定資産の現所有者に関する申告について

制度の概要

 固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合には、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。

 令和2年度の税制改正に基づき、安曇野市税条例が改正され現所有者に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に「固定資産の現所有者申告書」の提出が必要です。

 なお、「固定資産の現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。

 

現所有者申告制度 概要図

申告書の提出について

 相続登記が完了するまでの間、納税通知書などの受領や納付を行う現所有者(相続人等)の代表者を下記の申告書により申告してください。申告書に基づき、亡くなられた方の名義となっている固定資産税の納税義務者を代表者の名義に変更します。

 なお、相続登記が完了しますと、新たに登記簿に登録された所有者の方が納税義務者となります。

提出書類

(1)申告書(ダウンロードしてご利用ください)

固定資産の現所有者申告書 [Wordファイル/32KB]

固定資産の現所有者申告書 [PDFファイル/104KB]

固定資産の現所有者申告書(記入例) [PDFファイル/120KB]

※記入例を参考にご記入ください。相続人でご協議の上、代表者を選出してください。

※ただし、資産ごとに所有者が決まっている場合は、納税通知書の写し等を添付の上、それぞれ申告してください。(ご不明な点は下記までお問い合せください。)

(2)相続人であることが確認できる書類(お手元にある場合)

例)「被相続人の死亡事項」と「申告者との続柄」がわかる戸籍謄本の写し

例)遺言書の写し

提出先

〒399-8281
安曇野市豊科6000番地
安曇野市役所 税務課 家屋担当

地方税法 第384条の3

市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。

安曇野市税条例(現所有者の申告) 第74条の3

現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

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