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市県民税の医療費控除
令和5年11月22日付更新
表記を一部修正
前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の基準を超えた場合には、医療費控除を受けることができます。
なお、従来の医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」を選択することもできます。(令和8年12月末まで)
※医療費控除は、所得税や市県民税の税額に影響を与えるものであり、医療費そのものが還付されるものではありません。
医療費控除
要件
(1)本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)前年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること
医療等の範囲 | 対象となるもの | 対象とならないもの |
---|---|---|
医師等による診察又は治療費用 | ・医師及び歯科医の治療費、入院費(部屋代や食事代を含む。) ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術費用 ・保健師、看護師、准看護師による療養上の世話を受けるための費用 ・助産師による分べん介助料 |
・医師等に支払う謝礼 ・美容整形の費用 ・健康診断の費用 ・人間ドックの費用 ・インフルエンザ等の予防接種の費用 |
医薬品の購入 | ・治療、療養のための医薬品購入費用 | ・健康増進、疾病予防のための医薬品購入費用 ・薬餌療法の食費 |
医療用器具等の購入 | ・医師の指示又は医師の診察等を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用又はレンタル料 ・6か月以上の寝たきりの人のおむつ代(「おむつ使用証明書」のあるもの) |
・電動ベッド、防ダニマットの購入費用 ・空気清浄機、マッサージ器の購入費用 ・トイレや風呂の改修費用 ・治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用 ・マスク、消毒液等の購入費 |
通院費用 | ・通常必要な病院までの交通費 ・医師の送迎費 |
・自家用車のガソリン代、駐車料金 ・出産のための里帰り費用 |
対象となる医療費については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
医療費控除の計算式
(1)総所得金額等が200万円以上の場合
[前年中に支払った医療費]-[保険金等で補てんされる金額]-10万円
(2)総所得金額等が200万円未満の場合
[前年中に支払った医療費]-[保険金等で補てんされる金額]-[総所得金額等の5%]
※医療費控除の限度額は200万円です。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
要件
(1)本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費であること
(2)前年の1月1日から12月31日までに支払った特定一般用医薬品等費であること
(3)前年中に、本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていること
※特例の対象商品には、識別マークが印刷やシールで明記されています。
具体的な品目一覧については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※令和4年分以後の確定申告から、対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されました。
具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
※「一定の取組」の具体例
・保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん健診
セルフメディケーション税制に係る医療費控除の計算式
[前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費]-[保険金等で補てんされる金額]-12,000円
※セルフメディケーション税制に係る医療費控除の限度額は88,000円です。
医療費控除を受けるためには
医療費控除を受ける場合は、所得税の確定申告または市県民税の申告を行ってください。
申告の際には、自ら作成した「医療費控除の明細書」(「セルフメディケーション税制の明細書」)を添付してください。
明細書はこちらからダウンロードできます。
・医療費控除の明細書 [PDFファイル/569KB]
・セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/542KB]
※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方の選択適用になります。
※医療費控除の申告をしても、申告の内容によっては所得税や市県民税が減額されない場合があります。
※医療費の領収書は、自宅で5年間保管してください。(平成29年分の確定申告から医療費の領収書は提出不要になりました。)
※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。
※セルフメディケーション税制を選択する場合には、令和2年分以前の申告では「セルフメディケーション税制の明細書」と「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示が必要でしたが、令和3年分以後の申告(令和4年1月1日以後に提出する場合)は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみになりました。(「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」は、自宅で5年間保管してください。)
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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