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市県民税の寄附金税額控除
12月23日付け情報更新
「控除を受けるためには」を更新
国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、寄附金税額控除を受けることができます。
対象団体等
次の団体等に対して寄附を行った場合に、市県民税から控除することができます。
(3)所得税の控除対象である寄附金のうち、県・市が条例で指定する団体等に対する寄附
(4)中止イベント等のチケットの払い戻しを受けずに寄附した場合
都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)
対象は、都道府県・市区町村、東日本大震災の被災地への寄附金です。
控除額は、次の基本控除と特例控除の合計額です。
(1)基本控除
(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※上限は、総所得金額等の30%
(2)特例控除
(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-本人の所得税率)
※上限は、市県民税所得割額の20%
長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附
対象は、長野県共同募金会、日本赤十字社長野県支部への寄附金です。
控除額は、次のとおりです。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※上限は、総所得金額等の30%
所得税の控除対象である寄附金のうち、県・市が条例で指定する団体等に対する寄附
対象は、所得税の控除対象である寄附金のうち、長野県又は安曇野市が条例で指定する団体等への寄附金です。
・長野県が条例で指定する団体は、「個人住民税の寄附金税制(条例指定寄附金)」<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
・安曇野市が条例で指定する団体は、安曇野市条例指定分対象団体 [PDFファイル/337KB]をご覧ください。
控除額は、次のとおりです。
(1)長野県が指定する寄附金の場合
(寄附金の合計額-2,000円)×4%
(2)安曇野市が指定する寄附金の場合
(寄附金の合計額-2,000円)×6%
(3)長野県と安曇野市のどちらも指定する寄附金の場合
(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※(1)から(3)の上限は、総所得金額等の30%
中止イベント等のチケットの払い戻しを受けずに寄附した場合
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、文化芸術・スポーツイベントが政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小された時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択した場合はその金額分を「寄附」と見なし、寄附金税額控除の対象となります。
控除額は、次のとおりです。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※控除対象となるチケット料金は最大20万円
※上限は、総所得金額等の30%
詳しくは、文化庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>又はスポーツ庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
寄附金税額控除を受けるためには
寄附金税額控除を受ける場合は、所得税の確定申告又は市県民税の申告を行ってください。
申告の際には、寄附先の団体等から発行される「領収書」又は「寄附金受領証明書」を添付又は提示してください。
※所得税の確定申告により申告する場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記入が必要です。
※ワンストップ特例制度を選択した場合は、所得税の確定申告又は市県民税の申告は不要です。(所得税の確定申告をすると、ワンストップ特例制度は無効になりますのでご注意ください。)
※令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで控除を受けられることになりました。
詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
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