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市県民税の寄附金税額控除

ページID:0066279 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和8年10月1日付更新 令和8年度税制改正による変更点を反映

 国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、寄附金税額控除を受けることができます。

対象団体等

 次の団体等に対して寄附を行った場合に、市県民税から控除することができます。

 (1)都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)

 (2)長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附

 (3)所得税の控除対象である寄附金のうち、県・市が条例で指定する団体等に対する寄附

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)

 対象は、都道府県・市区町村、被災地への寄附金です。
 控除額は、次の基本控除と特例控除の合計額です。
​ ※所得税の確定申告をせず、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は、(1)と(2)の控除額に加え、所得税控除相当額が市県民税の税額から控除されます。

(1)基本控除

  (寄附金の合計額-2,000円)×10%

  ※総所得金額等の30%が上限

(2)特例控除

  (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

  ※市県民税所得割額の20%が上限
  ※令和9年寄附分より、特例控除額の上限が193万円(給与収入1億円相当)に設定されました。
  ※令和8年度税制改正により、所得税の限界税率の計算方法が変更されました。
   ・令和7年度まで・・・市県民税の課税総所得金額-人的控除差調整額により算出した額に応じた割合
   ・令和8年度以降・・・市県民税の課税総所得金額-人的控除差調整額-(所得税の基礎控除額-48万円)により算出した額に応じた割合

所得税の限界税率表
課税総所得金額から人的控除差調整額等を控除した金額 限界税率
195万円以下 5%
 195万円超 330万円以下 10%
 330万円超 695万円以下  20%
 695万円超 900万円以下  23%
    900万円超1,800万円以下 33%
1,800万円超4,000万円以下  40%
4,000万円超  45%

長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附

 対象は、長野県共同募金会、日本赤十字社長野県支部への寄附金です。
 控除額は、次のとおりです。

  (寄附金の合計額-2,000円)×10%

  ※総所得金額等の30%が上限

所得税の控除対象である寄附金のうち、県・市が条例で指定する団体等に対する寄附

 対象は、所得税の控除対象である寄附金のうち、長野県又は安曇野市が条例で指定する団体等への寄附金です。
 ・長野県が条例で指定する団体は、「個人住民税の寄附金税制(条例指定寄附金)」<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
 ・安曇野市が条例で指定する団体は、安曇野市条例指定分対象団体 [PDFファイル/337KB]をご覧ください。
 控除額は、次のとおりです。

(1)長野県が指定する寄附金の場合

  (寄附金の合計額-2,000円)×4%

(2)安曇野市が指定する寄附金の場合

  (寄附金の合計額-2,000円)×6%

(3)長野県と安曇野市のどちらも指定する寄附金の場合

  (寄附金の合計額-2,000円)×10%

  ※(1)から(3)のいずれも、総所得金額等の30%が上限

寄附金税額控除を受けるためには

 寄附金税額控除を受ける場合は、所得税の確定申告又は市県民税の申告を行ってください。

 申告の際には、寄附先の団体等から発行される「領収書」又は「寄附金受領証明書」を添付又は提示してください。

 ・所得税の確定申告により申告する場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記入が必要です。

 ・ワンストップ特例制度を選択した場合は、所得税の確定申告又は市県民税の申告は不要です。ただし、ワンストップ特例制度を選択していても、所得税の確定申告又は市県民税の申告をすると、ワンストップ特例制度は無効になります。この場合は確定申告書又は市県民税申告書へふるさと納税額を記入する必要があります。

 ・令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで控除を受けられることになりました。
 詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

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