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非課税となる固定資産及び手続き
非課税となる固定資産とは
地方税法では、賦課期日(1月1日)現在において、国や都道府県等が所有している固定資産(土地、家屋及び償却資産)についてはその使用状況を問わず非課税(人的非課税)とされています。また、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有しているもしくは所有者が無償でこれらの法人等に貸し付けている資産については、その資産の使用状況によって非課税(用途非課税)となる場合があります。
固定資産税の非課税の申告について
固定資産税の用途非課税の適用を受けるためには、利用状況や所有者の状況を明らかにするため、安曇野市税条例で申告が義務付けられています。
下記の申告書に必要な書類を添えて税務課までご提出ください。
なお、適用となる規定によって必要な書類が異なりますので詳しくは税務課までご相談ください。
宗教法人に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [Wordファイル/20KB]
宗教法人に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [PDFファイル/91KB]
学校法人等に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [Wordファイル/16KB]
学校法人等に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [PDFファイル/95KB]
社会福祉事業等に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [Wordファイル/16KB]
社会福祉事業等に係る固定資産税非課税規定適用申告書 [PDFファイル/100KB]
国民健康保険組合等における固定資産税規定非課税適用申告書 [Wordファイル/15KB]
国民健康保険組合等における固定資産税規定非課税適用申告書 [PDFファイル/90KB]
対象資産 |
根拠規定 (地方税法第348条) |
添付資料 |
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宗教法人が専ら本来の用に供する境内建物及び境内地 | 第2項第3号 | 定款、法人登記簿謄本、宗教法人法で規定する所轄庁の認証書の写し等 |
直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 | 定款、認可証の写し等 |
図書館及び博物館法第2条第1項に規定する固定資産 | 第2項第9号 | 定款、認可証の写し等 |
保護施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号 |
定款、法人登記簿謄本、認可証又は指定書の写し等
【社会福祉事業の事業主体が一般財団法人やNPOである場合】 非課税に該当する団体であることについて長野県等から証明を取得して添付してください。 【所有者が無償で貸付を行っている場合】 使用貸借契約書など無償で貸し付けていることがわかる書類を添付してください。
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小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 | |
児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 | |
認定こども園の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 | |
老人福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 | |
障害者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 | |
社会福祉事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 | |
更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | |
包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | |
事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 |
(対象施設の例)
救護施設
授産施設
小規模保育
保育所
児童養護施設
児童発達支援センター
認定こども園
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
福祉ホーム
障害福祉サービス事業所
老人デイサービス
生計困難者のために、無料又は定額な料金で診療を行う事業
放課後児童健全育成事業地域子育て支援拠点事業事業所内保育事業等
固定資産税の非課税適用を受けなくなった場合について
各規定による用途に供しなくなった場合や有料で使用させることになった場合は、固定資産税の非課税の適用ができなくなりますので、下記の申告書を税務課までご提出ください。
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