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地域審議会[終了しました]

記事ID:0010770 更新日:2015年12月28日更新 印刷ページ表示

地域審議会は平成27年3月31日で設置期間が終了しました。
 

地域審議会とは

「安曇野市」は、平成17年10月1日に、豊科町、穂高町、三郷村、堀金村、明科町が合併して誕生した新しいまちです。行政区域の面積は331.82平方キロメートルとなり、広域的な視点からのまちづくりができるようになりました。
一方で、合併協議の段階から、行政区域が広くなることで、地域の皆さんの声が市の行政運営に反映されにくくなるのではないかといった不安も生じていました。そこで、平成17年2月、合併関係5町村の協議とそれぞれの議会の議決を経て、市内5地域(合併前の5町村の区域)に5つの地域審議会を設置することとしました。
地域審議会は、安曇野市全体の均衡ある発展を進めていくうえで、先ほどのような不安をなくし、それぞれの地域の意向を市政に反映させることを目的に設置する、市の附属機関です。
設置期間は、平成27年3月31日までです。

地域審議会の役割

各地域審議会は、設置されるそれぞれの区域に係る次の事項について、市長の諮問に応じ、審議・答申します。
 1.新市建設計画の変更に関する事項
 2.新市建設計画の執行状況に関する事項
 3.新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
 4.その他市長が必要と認める事項
また、審議会が必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができます。

地域審議会委員

各地域審議会は、15人以内の委員で組織されます。
委員は、それぞれの区域に住所をお持ちの方、または区域内に勤務される方で、次に掲げる方の中から、市長が委嘱します。
 1.自治会の代表      (「1号委員」といいます。)
 2.公共的団体に属する者 (「2号委員」といいます。)
 3.学識経験を有する者   (「3号委員」といいます。)
 4.公募による者       (「4号委員」といいます。)

年度ごとのまとめ、提言

平成24年度提言書(平成25年3月26日提出)

 穂高地域審議会では、第4期(平成23、24年度)の審議内容を提言書として平成25年3月26日に市長へ提出しました。

平成24年度まとめ(平成25年3月26日提出)

 明科地域審議会では、第4期(平成23、24年度)の審議内容をまとめ平成25年3月26日に市長へ提出しました。

平成23年度まとめ(平成24年3月26日提出)

 各地域審議会では、平成23年度の審議内容をまとめ平成24年3月26日に市長へ提出しました。
 三郷地域審議会では「意見書」も市長へ提出しました。

平成23年度提言書(平成24年2月15日提出)

 豊科地域審議会では、平成23年度の審議内容を提言書として平成24年2月15日に市長へ提出しました。

平成22年度提言書(平成23年3月11日提出)

 各地域審議会では、平成22年度の審議内容を提言書として平成23年3月11日に市長へ提出しました。

 本庁舎建設後の総合支所機能のあり方について平成22年(2010年)8月6日に市長へ提出しました。

平成21年度まとめ(平成22年3月29日提出)

 各地域審議会では、平成21年度の審議内容をまとめ平成22年3月29日に市長へ提出しました。

平成20年度提言書(平成21年3月23日提出)

 各地域審議会では、平成20年度の審議内容を提言書として平成21年3月23日に市長へ提出しました。

平成19年度まとめ(平成20年3月28日提出)

 各地域審議会では、平成19年度の審議内容をまとめ平成20年3月28日に市長へ提出しました。

安曇野市まちづくり計画(新市建設計画)の変更について

平成26年(2014年)7月11日 各地域審議会への諮問書

平成26年(2014年)9月4日提出 答申書

平成25年(2013年)9月18日 各地域審議会への諮問書

平成25年(2013年)12月25日提出 答申書

平成24年(2012年)11月2日 各地域審議会への諮問書

平成24年(2012年)12月20日提出 答申書

平成24年(2012年)5月31日 各地域審議会への諮問書

平成25年(2013年)2月6日提出 答申書

平成20年(2008年)10月8日 各地域審議会への諮問書

平成21年(2009年)2月10日提出 答申書

平成18年(2006年)6月2日 各地域審議会への諮問書

平成19年(2007年)2月21日提出 答申書

地域審議会の設置に関する協議

(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

名称と設置区域

名称 設置区域
豊科地域審議会 合併前の豊科町の区域
穂高地域審議会 合併前の穂高町の区域
三郷地域審議会 合併前の三郷村の区域
堀金地域審議会 合併前の堀金村の区域
明科地域審議会 合併前の明科町の区域

(設置期間)
第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 審議会は市長の諮問に応じ、設置区域ごとに次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事業所等に勤務する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自治会の代表者
(2) 公共的団体に属する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募による者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長からの要請を受け会長が招集する。 ただし、委員の委嘱後、任期期間中最初の会議は市長が招集する。
2 委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会長は、これを市長に通知し、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議長は、会長が務めるものとする。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
7 会議は、原則として公開するものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長が別に定める。
(補則)
第9条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附 則
1 本協議事項は、合併の日から施行する。
2 合併の日に発足する審議会の委員の任期については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

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