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米穀の転売が規制されました
令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されました。
これは、随意契約により売り渡された政府備蓄米が安価で販売されるため、転売のリスクが高くなっていることを受けた措置です。
仕入価格を超える価格で米穀を転売した場合、罰則あり
規制の対象は(1)不特定の相手方に対して販売をする者から製品を購入し、(2)購入価格(仕入価格)を超える価格で、(3)不特定又は多数の者に対して転売する行為です。通販サイトやネットオークションだけではなく、店舗や露店、SNSを通じた転売も対象となります。
違反者には、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその双方が科されます。
詳細は農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。