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自転車安全利用五則について
自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう
このたび、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化」を内容とする道路交通法の改正が行われたことに伴い、新たな「自転車安全利用五則」が定められました。
自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則」を守り、安全な利用を心がけましょう。
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
〈車道通行の原則〉
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられる車の仲間です。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行をしなければなりません。
〈歩道における通行方法〉
歩道では歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
(「徐行」とは、すぐに止まることのできる安全な速度で進行することを言います。)
また、歩道通行中に歩行者の通行を妨げることになる場合には、一時停止をしなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守りましょう。
「歩行者・自転車専用信号機」がある場合には、その信号に従いましょう。
「一時停止」の標識は必ず守りましょう。
左右の見通しのきかない交差点に入るときなどは徐行しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車の飲酒運転は、自動車同様に厳禁です。
お酒を飲んだ直後は当然ですが、翌朝、お酒が体の中に残った状態で自転車を運転することも絶対に
やめて下さい。
5 ヘルメットを着用
全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられます。
(令和4年4月27日から起算して1年以内に施行されます。)
〈改正道路交通法の内容(第63条の11)〉
○自転車の運転者は、乗車用のヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
○自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせ
るよう努めなければならない。
○児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は
幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。