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「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」が制定されました

記事ID:0053050 更新日:2019年4月15日更新 印刷ページ表示

長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例とは

 長野県では、平成31年3月18日から、「安全・安心な県民生活の確保」と「自転車の利用促進」を基本理念とする「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」が施行されました。

 自転車は、身近な移動手段として、また、余暇を楽しむツールとして、健康長寿を支える健康づくりや環境負荷の低減、観光振興等に大きな可能性を持っています。その一方で、全国的には自転車の関わる重大事故が発生しており、自転車利用者の交通ルールやマナーの遵守、通行空間を共有する自転車に対するドライバーの安全への配慮等が課題とされています。

 本条例では、交通安全教育の充実や自転車損害賠償保険等の加入を推進しつつ、自転車の活用促進を図るための、自転車利用に関わる関係機関や個人、事業者等の責務や役割、施策の基本となる事項を定めています。

(条例のうち「自転車損害賠償保険等の加入の義務化等」及び「自転車貸付事業者の登録制度」については、令和元年10月1日から施行されます)

長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例(全文) [PDFファイル/85KB]

長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例(概要) [PDFファイル/87KB]

自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます

自転車損害賠償保険等とは

 自転車による交通事故で、他人(相手方)の生命又は身体の損害を填補する保険又は共済を指します。

義務化の背景

 全国的に、自転車の関わる交通事故において、歩行者等が死亡したり重篤な障がいを負うことにより、高額な賠償を請求される事例が発生しています。

 万が一自転車事故が発生した際の被害者への補償と、損害賠償責任を負った際の経済的負担を軽減するため、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、長野県内において自転車を利用する人への、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。

自転車保険の種類

  • 自転車のみの保険
  • 自動車任意保険に付帯した保険
  • 火災保険に付帯した保険
  • 企業等で個別契約した団体保険
  • クレジットカードに付帯した保険
  • PTA連合会の総合保障制度
  • 高等学校PTA連合会の総合保障制度
  • TSマーク保険(自転車購入、点検整備の際に加入)

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