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クーリング・オフ制度

記事ID:0062703 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

突然の訪問や、かかってきた電話で勧められて契約したけれど、やはり必要のない買い物だった・・・。
こんな時は無条件で契約の解除ができます。これを『クーリング・オフ』といいます。

クーリング・オフの効果

  • 一旦は成立した契約でも、無条件で解除できます。
  • 支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。
  • 商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフの条件

クーリング・オフの期間は通常は、契約書面を受け取った日から8日間または20日間(販売方法で異なる)になります。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは、書面(ハガキ)・電子メールで通知します。
書面の場合は、発信した証拠を残すため「簡易書留」または「特定記録郵便」で発送するのが確実です。
またクレジット契約の場合は、信販会社への通知も必要となります。
メールの場合は、契約書に記載されている「クーリング・オフ専用フォーム」や「クーリング・オフ受付アドレス」にて、ハガキの記載事項と同様に通知します。送信したフォームは、スクリーンショット等、後に確認できる状態で保存します。

ハガキでの記載例

  1. ハガキの表と裏のコピーをとります。
  2. 郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で発送します。
  3. ハガキの表と裏のコピー、「特定記録郵便」または「簡易書留」の控え伝票、契約書面を5年間保存します。

詳しくは最寄りの消費生活センターにご相談ください

安曇野市消費生活センター

【電話】0263-71-2100(直通)
【受付日時】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで(相談受付は午後4時まで)

中信消費生活センター

【電話】0263-40-3660
【受付日時】月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時

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