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架空請求の対処法

記事ID:0062702 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

 ハガキや封書、Eメールなどで全く利用していない有料サイトの利用料金や、身に覚えのない過去の商品代金を請求する「架空請求」に関するトラブルが急増しています。
 最近は「民事訴訟」「裁判手続き」「欠席裁判」など公的機関を装った文面で消費者の不安をあおり、至急連絡させるように迫る手口も増加傾向にあります。

対処方法

 利用していない料金は支払う必要がありません。一切支払わず完全に無視してください。
 さらに、氏名・住所・年齢・家族構成などの個人情報が漏れるのを防ぐためにも、業者には絶対に連絡を取らないようにしましょう。
 トラブルに巻き込まれてしまった場合は、早めに市消費生活センターまたは中信消費生活センターに相談してください。
 また、裁判所の「支払督促」や「少額訴訟」を悪用した架空請求があります。(全国的にも極めて稀なケースです)
 裁判所からの正式な通知である「支払督促」や少額訴訟などの「呼出状」は『特別送達』として、郵便局員から直接本人や同居の家族へ届けられます。自分(または同居の家族)が受け取りのサインをしたかどうか冷静に考えましょう。
 裁判所からの正式な「支払督促」や「呼出状」を受け取った場合、無視すると不利益を被ることになりかねません。判断に迷ったら、家族に相談するか、消費生活センターへ相談しましょう。

最寄りの消費生活センター

安曇野市消費生活センター

  • 電話  0263-71-2100(直通)
  • 受付日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間  午前8時30分から午後5時15分まで(相談受付は午後4時まで) 

中信消費生活センター

  • 電話 0263-40-3660
  • 受付日  月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間 午前8時30分から午後5時

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