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架空請求の対処法
ハガキや封書、Eメールなどで全く利用していない有料サイトの利用料金や、身に覚えのない過去の商品代金を請求する「架空請求」に関するトラブルが急増しています。
最近は「民事訴訟」「裁判手続き」「欠席裁判」など公的機関を装った文面で消費者の不安をあおり、至急連絡させるように迫る手口も増加傾向にあります。
対処方法
- 利用していない料金は支払う必要がありません。一切支払わず完全に無視してください。
- 氏名・住所・年齢・家族構成などの個人情報が漏れるのを防ぐためにも、業者には絶対に連絡を取らないようにしましょう。
- トラブルに巻き込まれてしまった場合は、早めに市消費生活センターまたは長野県消費生活センターに相談してください。
- 裁判所の「支払督促」や「少額訴訟」を悪用した架空請求があります(全国的にも極めて稀なケースです)。裁判所からの正式な通知である「支払督促」や少額訴訟などの「呼出状」は、『特別送達』として、郵便局員から直接本人や同居の家族へ届けられます。自分(または同居の家族)が受け取りのサインをしたかどうか冷静に考えましょう。
- 裁判所からの正式な「支払督促」や「呼出状」を受け取った場合、無視すると不利益を被ることになりかねません。判断に迷ったら、家族に相談するか、消費生活センターへ相談しましょう。
最寄りの消費生活センター
安曇野市消費生活センター
- 電話 0263-71-2100(直通)
- 受付 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 時間 午前8時30分から午後5時15分(相談受付は午後4時まで)
長野県消費生活センター
- 電話 0263-40-3660
- 受付 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 時間 午前8時30分から午後5時