ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・防犯・交通安全 > 交通安全 > 「あおり運転」は危険な行為です!

本文

「あおり運転」は危険な行為です!

記事ID:0062976 更新日:2020年7月8日更新 印刷ページ表示

令和2年6月30日から、あおり運転(妨害運転)に対する罰則が厳罰化されています。

自動車だけでなく自転車等の軽車両によるあおり運転も処罰の対象となっています。

あおり運転は非常に危険な行為です。

車を運転する際は、「思いやり・譲り合い」の気持ちを持ち、交通ルールを守って安全な運転を心がけましょう。

 

あおり運転をした運転者への処罰

  1. 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
    →【罰則】懲役3年以下又は罰金50万円以下
      【違反点数】25点(免許取り消し・欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
  2. 1の罪を犯し、よって高速自動車国道等においてほかの自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
    →【罰則】懲役5年以下又は罰金100万円以下
      【違反点数】35点(免許取消し・欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

       また、令和2年7月2日に施行された改正自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)により、
       妨害運転により相手を負傷させた場合・・・15年以下の懲役
                     死亡させた場合・・・1年以上の有期懲役  が課せられます。
 

あおり運転の対象となる10類型の違反【一定の違反】 とその例

  1. 通行区分違反(対向車線にはみ出す)
  2. 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)
  3. 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)
  4. 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)
  5. 追越し違反(危険な追越しを行う)
  6. 減光等義務違反(執拗なパッシングをする)
  7. 警音器使用制限違反(執拗なクラクションをする)
  8. 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)
  9. 最低速度違反(高速自動車国道での低速走行)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車国道での駐停車)

       ※自転車は6.9.10を除く

 

もしもあおり運転をされたら

  • あおり運転を受けたら、高速道路ではサービスエリアやパーキングエリア等、一般道路では道路脇の安全なところに停車し、110番通報をしてください。
  • 相手の車両の特徴やナンバーなどを確認することも大切です。
  • 相手からの暴行等を避けるため、車のドアをロックし、窓を開けないようにしましょう。

◇あおり運転に関するリーフレット(作成:警察庁)

あおり運転リーフレット(警察庁)あおり運転リーフレット(警察庁)

令和2年改正道路交通法リーフレットA [PDFファイル/145KB]    令和2年改正道路交通法リーフレットB [PDFファイル/276KB]

 

参考サイト

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?