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成年年齢が18歳に引き下げられました【消費者トラブルにご注意を】
18歳から大人です
民法が改正され、令和4年(2022年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、これまで未成年として扱われていた18歳、19歳の若者が、法律上は「責任のある一人の大人」として扱われることになりました。
成年は一人で契約ができる
これまで、20歳に満たない人は「未成年」とされ、携帯電話の契約・クレジットカードの作成・アパート契約・ローン契約等には親などの法定代理人の同意が必要でした。しかし、令和4年4月1日以降は、18歳に達していれば自分の意思で様々な契約ができるようになります。
18歳になってもできないこと
成年年齢が引き下げられたあとも、健康面への影響や非行防止の観点から、飲酒・喫煙・公営ギャンブル(競馬・競輪等)ができる年齢については、これまでどおり20歳からとされています。また、国民年金の加入義務が生じる年齢も変わらず20歳からとなっています。
消費者トラブルに巻きこまれないために
借金をさせて強引に儲け話を勧誘する手口に注意
- 「初期登録料が必要だが、必ず元が取れる」「手元にお金が無くても、カードローンやキャッシングをすれば大丈夫」などと言って儲け話を勧誘された時は要注意です。楽して儲かる話などありません。借金をしてまで契約するよう勧められた場合は、「契約しない」という意思をはっきり伝えましょう。
- 画面共有アプリや遠隔操作アプリのインストールを促されても断りましょう。
脱毛エステの契約トラブルに注意
- お試しコースを受けにいったところ、「納得のいく脱毛をするにはこれくらいの料金がかかる」といわれ、数十万円のコースを契約してしまった。全身脱毛の広告を見て店に行ったところ、「広告の施術は効果が低い」と言われ、結局、広告とは違う数十万円のコースをローン契約してしまった、などといったトラブル相談が若い女性を中心に多く寄せられています。
- 予定と違う高額なコースの契約を勧められたり、「サービスを受けるために必要」という名目で化粧品やエステ機器等の商品の購入を勧められたときには「それが本当に自分に必要なものか」を考えることが必要です。
クレジットカードの利用方法に注意 利用明細は定期的に確認を
- 消費者はクレジット会社が立て替えた代金を後払いで支払います。多重債務に陥る危険性もあるため、分割手数料の負担増加や支払いの延滞に注意しましょう。
- 30万円の商品をクレジット決済した場合、一括払いであれば手数料はかかりませんが、3回払いの場合は約7,000円の手数料が、月々1万円のリボ払いにした場合には約5万7,000円の手数料が発生するのが一般的です。支払いの延滞を放置したり、延滞を繰り返していると、個人信用情報に傷がついてしまいます。これにより、ローン審査が通らなくなったり、分割払いでスマートフォンの購入契約ができなくなるなどの不利益を受けることになります。
- カードの不正利用被害が増加しています。早期に気づくためにも、利用明細は必ず定期的に確認しましょう。
出会い系マッチングアプリからの副業、投資話は注意
- ネット系婚活サービスでマッチング後、SNS等でのやり取りに誘導され、架空の投資話に勧誘されるトラブルが増加しています。送金したところ相手と連絡が取れなくなった、投資したが出金できないといったケースがあるため、取引内容を十分に理解できない投資をすることはやめましょう。
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等の利用規約では物やサービスの勧誘行為を禁止していたり、外部サイト・外部サービスへ誘導する行為を禁止している場合があります。事前に規約や注意事項をよく読み、禁止行為や疑わしい行為を持ち掛けてくる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。
賃貸住宅の契約に注意
- 契約の際、貸主側から渡される書類の内容(特に、禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項のほか、特約がないか)を必ず確認しておきましょう。
- 入居前、退去時ともに、貸主側と一緒に賃貸住宅の現状を確認し、傷や汚れ等を写真やメモで記録に残しておきましょう。
- 退去するときに、納得できない原状回復費用などを請求された場合は、国土交通省が取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
消費生活センターに相談しましょう
商品・サービスの契約で事業者とトラブルになってしまったとき、「他人に相談するのが恥ずかしい」、「どうせ解決しないだろう」などと思った経験はありませんか。
このような時には、ぜひ一度、消費生活センターへご相談ください。センターでは、相談の秘密は厳守されます。また、専門的な知識を持った消費生活相談員が、契約の問題点を整理して具体的な解決方法をアドバイスしたり、複雑な案件で自主交渉が難しい場合には、事業者との交渉をお手伝いいたします。
消費者問題に関するご相談は、安曇野市消費生活センター(電話:0263-71-2100)までお願いします。
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