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成年年齢が18歳に引き下げられます 【消費者トラブルにご注意を!】
18歳から大人です
民法が改正され、令和4年(2022年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより、これまで未成年として扱われていた18歳、19歳の若者が、法律上は「責任のある一人の大人」として扱われることになります。
成年は一人で契約ができる
これまで、20歳に満たない人は「未成年」とされ、携帯電話の契約・クレジットカードの作成・アパート契約・ローン契約等には親などの法定代理人の同意が必要でした。しかし、令和4年4月1日以降は、18歳に達していれば自分の意思で様々な契約ができるようになります。
18歳になってもできないこと
成年年齢が引き下げられたあとも、健康面への影響や非行防止の観点から、飲酒・喫煙・公営ギャンブル(競馬・競輪等)ができる年齢については、これまでどおり20歳からとされています。また、国民年金の加入義務が生じる年齢も変わらず20歳からとなっています。
消費者トラブルに巻きこまれないために注意してほしいこと
〇 儲け話に注意
「初期登録料が必要だが、必ず元が取れる」「手元にお金が無くても、カードローンやキャッシングをすれば大丈夫」などと言って儲け話を勧誘された時には要注意です。楽して儲かる話などありません。借金してまで契約するよう勧められた場合には、「契約しない」という意思をハッキリ伝えましょう。
〇 エステ・脱毛などの美容に関する契約に注意
「エステ体験コースを受けにいったところ、強引な勧誘を断り切れず、数十万円の本コースを契約してしまった」「全身脱毛の広告を見て店に行ったところ、広告の施術は効果が低いと言われ、結局、広告とは違う数十万円のコースをローン契約してしまった」などといったトラブル相談が若い女性を中心に多く寄せられています。
予定と違う高額な美容医療コースの契約を勧められたり、「サービスを受けるために必要」という名目で化粧品やエステ機器等の商品の購入を勧められたときには「それが本当に自分に必要なものか」を考えることが必要です。
〇 クレジットカードの利用方法に注意
支払いのキャッシュレス化が進む今、クレジットカードを利用する機会が多くなっています。クレジットカードの利用にあたっては、分割手数料の負担増加や支払いの延滞に注意しましょう。
- 例えば、30万円の商品をクレジット決済した場合、一括払いであれば手数料はかかりませんが、3回払いの場合は約7,500円の手数料が、月々1万円のリボ払いにした場合には約5万4,000円の手数料が発生するのが一般的です。
- また、支払いの延滞を放置したり、延滞を繰り返していると、個人信用情報に傷がついてしまいます。すると、ローン審査が通らなくなったり、分割払いでスマートフォンの購入契約ができなくなるなどの不利益を受けることになります。
消費生活センターに相談しましょう
このような時には、ぜひ一度、消費生活センターへご相談下さい。センターでは、相談の秘密は厳守されます。また、専門的な知識を持った消費生活相談員が、契約の問題点を整理して具体的な解決方法をアドバイスしたり、複雑な案件で自主交渉が難しい場合には、事業者との交渉をお手伝いいたします。
消費者問題に関するご相談は、消費者ホットライン「188」(イヤヤ)または、安曇野市消費生活センター(電話:0263-71-2100)までお願いします。
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