本文
各種手数料
各種証明手数料
証明書の種類 |
手数料 |
戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明) |
450円 |
除籍・改製原戸籍 謄本・抄本 |
750円 |
身分証明書 |
300円 |
死亡診断書の写し |
350円 |
受理証明書・戸籍記載事項証明 |
350円 |
戸籍の附票の写し(一部・全部) |
300円 |
住民票の写し(個人・全員の写し) |
300円 |
広域交付住民票 |
300円 |
住民票記載事項証明 |
300円 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
- 各1通あたりの料金です。
- 安曇野市手数料条例(平成17年10月1日条例第85号)に第6条第1項に該当する場合は、手数料がかかりません。該当する場合は、交付申請時にその旨を証する書類を添えて申し出てください。
安曇野市手数料条例(平成17年10月1日条例第85号)
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
- 国若しくは他の地方公共団体またはこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があるとき。
- 公務員が職務上の必要で請求するとき。
- 本市の住民で、公費の扶助を受けるために必要なとき。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があるとき。
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、法第10条の2第1項から第5項までまたは法第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において、法律の規定により無料で証明を行うことができることとされているとき。
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札または立看板類を表示するための許可を受けようとするとき。
- 法令の規定により無料で取扱いをすることができることとされているとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。