本文
市営霊園(荻原公園墓地)の申込要領
申込者の資格
安曇野市に本籍または住所を有する墳墓の祭祀の主宰者で、5年以内に碑石等を建設できる人。
申込方法
申し込み可能な霊園は、下記のとおりです。
環境課窓口にてご相談いただいた上、お申し込みください。
・荻原公園墓地(明科七貴)
申込に必要なもの
市内住居者
- 申込者の戸籍謄本…1通
- 申込者の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
- 申込者の印鑑
市外居住者
市外居住者は、代理人が必要となります。
代理人とは、使用者に代わり聖地の管理をしていただく人で、市内に住所を有している人でなければなりません。
- 申込者の戸籍謄本…1通
- 申込者の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
- 申込者の印鑑
- 代理人の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
- 代理人の印鑑
使用料・管理料
- 使用料は、申込後2週間以内に全額納めていただきます。
- 管理料は、毎年度1年分を一括して納めていただきます。使用許可がおりた年度は、許可日の属する月以降の月割額となります。
聖地使用
一使用者について、一区画とします。
聖地使用における注意事項
- 原則として許可を受けてから5年以内に碑石を建設(市の基準による)し、十分な維持管理をしてください。
- 火葬しない死体(胎)は埋葬できません。
- 次の場合は届出が必要です。
(1)埋葬または改葬を行うとき
(2)使用場所の施設工事を行うとき
(3)相続などにより使用権を承継するとき
(4)使用者の本籍・住所・氏名に変更があったとき
(5)使用許可証を紛失・汚損したとき - 次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す場合もあります。
(1)使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても、使用承継の申出がないとき
(2)使用者が目的以外に使用したとき
(3)使用権を第三者に譲渡し、または聖地を転貸したとき
(4)聖地の維持及び管理をしないで放任のまま5年を経過したとき
(5)管理料を納めないまま3年を経過したとき
(6)偽りその他不正な手段により許可を受けたとき
(7)安曇野市霊園条例または規則等に違反したとき
(8)安曇野市外に本籍及び住所を移し、若しくは住所不明で5年を経過し、相続人または親族、縁故者等、祭祀を主宰する者がいないとき - 市へ聖地を返還する場合、使用料及び管理料は原則として返還しません。(使用期間により、使用料のみ一部還付があります。)またこの聖地は原状に復して返還していただきます。