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飲用井戸の衛生管理にご注意ください

記事ID:0126681 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

安曇野市では「安曇野市飲用井戸等衛生対策要領」を定め、井戸水を飲用水として使用している皆様に衛生管理をお願いしています。

詳しくは「安曇野市飲用井戸等衛生対策要領」及びチラシをご覧ください。

対象施設

  1.  一般飲用井戸 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等の居住者に対して飲用水を供給する井戸等
  2.  業務用飲用井戸 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等

管理基準

井戸周辺の清潔保持

  • 飲用井戸等の周辺にみだりに人や動物が立ち入らないような対策が必要です。
  • 飲用井戸やその付属設備、周辺が汚染されていないか定期的な点検が必要です。
  • 飲用井戸の周辺でやむを得ず農薬や肥料を使用する場合は、井戸水に影響がないよう注意しましょう。

水質検査

  • 井戸の使用開始時に、水質基準項目(「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令101号)」の表の上欄)及び消毒副生成物の検査が必要です。
  • 一般用飲用井戸は、年に1回以上水質検査を実施するよう努めなければなりません。
  • 業務用飲用井戸は、年に1回以上水質検査を実施しなければなりません。
  • 井戸水に異常がある場合には、臨時の水質検査を実施しなければなりません。
  • 水質検査は専門機関に依頼するものとし、検査結果は1年間保管しなければなりません。

汚染が判明した場合

  直ちに使用中止及び井戸水利用者への周知を行うとともに、市環境課へ連絡し指示を受けてください。

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