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食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けのガイドラインについて
食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けのガイドラインが策定されました。
関連される皆さまにおかれましては、本ガイドラインをご確認いただき、食品廃棄物等の不適正な転売の防止のための取組が、適正かつ確実に実施されますようご協力をお願いします。
【H29.1】食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けのガイドライン [PDFファイル/1.85MB]
策定の背景
平成28年1月に、食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が、当処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介して、食品として流通するという事案が発覚しました。
本事案を受け、政府では、食品廃棄物の排出事業者に関わる対策として、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法という。」)については、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めた省令」(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。以下「判断基準省令」という。)を平成29年1月に改正し、食品廃棄物等の不適正な転売防止処置について盛り込みました。
ガイドラインの位置づけ
本ガイドラインは、改正された食品リサイクル法の判断基準省令の新たな規定に基づき、食品関連事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者及び外食事業者)における食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組が的確に実施されるよう、その取組指針を示すために策定されたものです。
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