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光害の防止について

記事ID:0098212 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示
光害とは、照明器具から照射される光の量や方向により、さまざまな悪影響が生じている状況を指します。

具体的には、照明の近くにある住宅に光が入ることで、不眠や不快感の原因になったり、信号等が見えにくくなるなどの影響があります。また、動植物の生息や生育に悪影響を与えたり、街が明るくなることで星空が見えにくくなるなど、自然環境への影響もあります。

長野県では「良好な生活環境の保全に関する条例」で光害の防止について定めています。

屋外で照明器具を設置・使用する際にはご注意ください

屋外で照明器具を設置・使用する際には以下の点にご注意ください


・照射する光の量を必要最低限のものにすること

・照射対象の範囲外に漏れる光の量をできるだけ少なくすること

・照明が不要な時間帯には消灯すること


※サーチライトや投光器等について、自己が所有し、また占有する特定の対象物を照射する方法以外での使用は原則禁止となります。催物等で一時的に使用したい場合は、まず松本地域振興局環境廃棄物対策課(0263-40-1941)にご相談ください。

参考リンク

光害に関する条例については長野県のホームページを参照ください。
光害について更に詳しく知りたい方は長野県ホームページ及び環境省ホームページを参照ください。

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