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生活困窮者自立支援制度について

記事ID:0066449 更新日:2023年8月2日更新 印刷ページ表示

 安曇野市では、平成27年4月1日から施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、様々な理由で生活に困窮された方が自立した生活を送ることができるよう相談と支援を行う「自立相談支援事業」と、離職等により経済的に困窮し住居を失った又は失うおそれのある方へ安定した就職活動ができるように期限付きで家賃の補助を行う「住居確保給付金」の支給などを行っています。        

窓口

 「安曇野市生活就労支援センター まいさぽ安曇野」

  • 電話番号:0263-88-8707
  • メールアドレス:maisapo@azuminoshakyo.or.jp
  • 所在地:安曇野市豊科4319-4
  • 開設曜日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 開設時間:午前8時30分から午後5時30分

 ・まいさぽ安曇野<外部リンク>

「自立相談支援事業」

 自立相談支援事業は、働きたくても就職先が見つからない、病気があり将来の生活が不安など、様々な理由で生活に困窮している方から相談を広く受け付けます。本人の気持ちを尊重しながらどのような支援が必要かを一緒に考える中で、個々の抱えている課題の評価と分析を行い、具体的な支援プランを作成し、相談者と寄り添いながら、支援に必要な関係機関の紹介などを含めた総合的な支援を行います。
 安曇野市では、この事業を社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会に委託し、「安曇野市生活就労支援センター“まいさぽ安曇野”」で実施しています。
 生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは「まいさぽ安曇野」相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
 詳しくは「まいさぽ安曇野」へお問合せください。

 

「住居確保給付金」

 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、期限付きで家賃相当額(上限あり)を支給し、就労支援等を行い、住宅と就労機会の確保を支援します。

支給対象者

離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれのある方で、以下に該当する方。

  1. 申請日において、離職等の日から2年以内であること。(疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については4年以内であること。)
  2. 就業している個人の給与、その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職前に、主として世帯の生計を維持していた方であること。
  4. ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。自営業者等の場合は、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと。
  5. 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

支給要件

  1. 収入要件
    申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市民税均等割が非課税となる収入の1/12)+ 家賃」以下であること。  ※家賃額には上限あり
  2. 資産要件
    申請時の世帯の預貯金合計額が、「基準額×6」(ただし100万円を超えない額)以下であること。
  3. 求職活動要件
    まいさぽ安曇野での月4回以上の面接支援、ハローワークでの月2回以上の職業相談、経営相談先での月1回以上の面談支援等を受け、求人先への応募や自立に向けた活動を実施すること。

支給額

賃貸住宅の家賃額(上限あり)

支給期間

原則3か月間
 ただし、受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたにもかかわらず、常用就職又は給与その他の収入を得る機会の増加に至らなかった場合は、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。 

支給方法

  1. 住宅の貸主(大家等)に直接振り込みます。
  2. クレジットカードでの支払いが指定されている場合など、特に必要と認めるときは本人の口座へ振り込みをします(後日支払い状況を確認します)。

一時生活支援事業

 一時的な理由などで住居を持たない生活に困窮した方へ、一定の期間宿泊場所や食事等を提供します。

対象者

 ホームレスや、定まった住居を失ってすぐに就職することが困難な方で、次の1または2に該当する方

     1.次の2つのいずれにも該当する方
      (1)収入の要件
       申請月の世帯収入合計額が、「基準額+ 家賃」以下であること。 ※家賃額には上限あり
      (2)資産の要件
       申請時の世帯の預貯金合計額が「基準額×6」(100万円を超えない額)以下であること。

     2.上記1に該当する方に準ずる方

      ※基準額等詳細はお問い合わせください

 (例)単身世帯の場合
   収入の要件  基準額78,000円+家賃額上限31,800円=109,800円以下
   資産の要件  基準額78,000円×6=468,000円以下

支給方法

 市が宿泊施設へ直接支払います。

 

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