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定額減税補足給付金(不足額給付)
「調整給付金(不足額給付分)を受け取るには」のお知らせに関する口座変更・受給辞退の受付は終了しました。 |
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令和6年度に定額減税が行われ、定額減税しきれない場合、「調整給付金(当初給付分)」として支給されました給付金は、令和5年の所得をもとに推計により支給額を計算しています。
令和6年の所得が確定したことにより、調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行います。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日現在、安曇野市に住民登録がある方で次の<不足額給付1>または<不足額給付2>の条件に当てはまる方。
不足額給付1
調整給付金(当初給付分)を計算するときに、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)で計算していたことで、令和6年分所得税や定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき支給額と、調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じた場合。
給付対象となる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
- 調整給付金(当初給付分)後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
申請方法・支給時期について
対象となる人には、支給についての通知を送付しますので、ご確認ください。
なお、通知には、次の2つのパターンがあります。
安曇野市調整給付金支給(不足額給付分)のお知らせ |
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安曇野市調整給付金(不足額給付分)支給確認書 |
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不足額給付2
次の1から3のすべての条件を満たす方に、1人当たり原則定額4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円です。
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(ほぼ等しい本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(ほぼ等しい扶養親族等としても定額減税対象外)
- 非課税世帯等への給付金(R5住民税非課税世帯等への7万円または10万円の給付、R6新たに住民税非課税等となった世帯への10万円給付)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付対象となる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
申請方法・支給時期について
現在、支給に向けた準備を進めており、9月上旬頃に対象者へ通知をお送りする予定です。
また、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
調整給付金(不足額給付分)を受け取るには
「安曇野市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた場合
- 調整給付金(不足額給付金)の支給額と算出式を記載した「安曇野市調整給付金(不足額給付金)支給のお知らせ」を発送します。
- 原則、支給に関する手続きは必要ありません。
- 公金受取口座もしくは令和6年度に実施した安曇野市調整給付金(当初給付分)の受給口座に入金します。
- 支給口座の変更および受給辞退に関する受付は終了しました。
「安曇野市調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた場合
- 調整給付金の支給額と算出式を記載した「安曇野市調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を発送します。
- 確認書に、受給口座等必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返送してください。
- 確認書の提出に代えて安曇野市公式Lineからも手続きができます。書類の提出が不要なので、ぜひご利用ください。
詳細は「【定額減税に伴う不足額給付】オンライン申請」からご覧ください。
※提出期限…10月31日(金曜日)必着
提出書類 | 注意すること |
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確認書 |
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本人確認書類 |
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受取口座を確認できる書類の写し |
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給付金を装った詐欺等にご注意ください
安曇野市役所からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察または安曇野市役所の窓口にご連絡ください。
安曇野警察署 電話 0263-72-0110 安曇野市役所 電話 71-2000(代表)