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【受付終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)

記事ID:0130536 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示
お知らせ

本給付金の受付は終了しました。
また、令和7年11月4日(火曜日)時点、非課税世帯等に対する給付金を含め、受け付けている給付金はありません。
今後、給付金の情報がありましたら、順次ホームページに掲載いたします。

令和6年に定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては調整給付金(当初給付分)を支給しました。
調整給付金(当初給付分)は、令和5年度所得等を基にした推計額を用いて算出していましたが、このたび令和6年所得税及び定額減税の実績等が確定したことで、本来給付すべき所要額と調整給付金(当初給付分)との間で不足額が生じた人に対し給付を行います。

定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は終了しました

 令和7年10月31日(金曜日)をもって、本給付金の受付は終了しました。

不足額給付の対象者

令和7年1月1日現在、安曇野市に住民登録がある方で次の<不足額給付1>または<不足額給付2>の条件に当てはまる方。
なお、通知は届かないが対象と思われる人は、お問い合わせ先までご連絡ください。

<不足額給付1>または<不足額給付2>の概要は以下のとおり

  • 不足額給付1:調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付金(当初給付分)との間で不足額が生じた人に対して、その不足額を支給します。
  • 不足額給付2:青色事業専従者及び事業専従者(白色)や合計所得金額48万円を超える人のうち、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人に対して 、原則4万円(定額)を支給します。

不足額給付1

調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付金(当初給付分)との間で不足額が生じた人に対して、その不足額を支給します。

給付対象となる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
  • 調整給付金(当初給付分)後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

不足額給付2

 次の1から3のすべての条件を満たす方に、1人当たり原則定額4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円です。

  1. 令和6年所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
  3. 非課税世帯等への給付金(R5住民税非課税世帯等への7万円または10万円の給付、R6新たに住民税非課税等となった世帯への10万円給付)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付対象となる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 安曇野市役所からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません

 不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察または安曇野市役所の窓口にご連絡ください。

    安曇野警察署 電話 0263-72-0110   安曇野市役所 電話 71-2000(代表)

本給付金の取扱い

本給付金は、所得税を課されず、また、差し押さえが禁止されています。

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