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社会福祉法人指導監査について
社会福祉法人の指導監査は社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導監査を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を図ることを目的としています。
運営上問題を抱える法人や現況報告書の確認結果等から問題が生じているおそれがあると認められる法人については、重点的かつ継続的に指導監査を実施します。
運営上問題を抱える法人や現況報告書の確認結果等から問題が生じているおそれがあると認められる法人については、重点的かつ継続的に指導監査を実施します。
指導監査実施方針
令和7年度社会福祉法人指導監査実施方針は下記のとおりです。
改善報告書
指導監査の結果、改善状況の報告が必要となった場合は下記の改善報告書により報告してください。
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