第11回特別弔慰金の支給について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月15日更新
戦没者等のご遺族の皆さまへ 次の条件に該当する方に特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
前回(第10回)特別弔慰金より、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母(1)、孫(2)、祖父母(3)、兄弟姉妹(4)
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。) - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面250,000円、5年償還の記名国債(令和3年から毎年1回)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉部長寿社会課福祉政策担当
Tel:0263-71-2253
Fax:0263-71-2328
その他
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。