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戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金の申請受付について
戦没者等のご遺族の皆さまへ 次の条件に該当する方に特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦後80年にあたる今回の特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給します。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母(1)、孫(2)、祖父母(3)、兄弟姉妹(4)
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。) - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面275,000円(5年償還の記名国債。毎年1回、5万5千円ずつ償還)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間(見込)
請求窓口
安曇野市役所 本庁舎1階 14番窓口 福祉課 福祉政策担当
Tel:0263-71-2253
Fax:0263-71-2328
※市役所本庁舎でのみ申請受付ができます。支所での受付はできませんのであらかじめご了承ください。
その他
対象者への通知発送直後、4月中旬は窓口の混雑が予想されますので、あらかじめご了承ください。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。