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なくそう!望まない受動喫煙
喫煙はマナーからルールへ
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙防止の取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
受動喫煙とは
他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされることを受動喫煙と言います。
たばこの煙には有害物質が含まれており、自身がたばこを吸う能動喫煙だけでなく、受動喫煙でも、肺がん、脳卒中などの病気のリスクが高まります。
たばこの煙には有害物質が含まれており、自身がたばこを吸う能動喫煙だけでなく、受動喫煙でも、肺がん、脳卒中などの病気のリスクが高まります。
喫煙に際しては周囲に配慮する義務があります
健康増進法では、屋外での喫煙は禁止されていませんが、喫煙禁止場所以外で喫煙をする場合には、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされています。
周囲に人がいるときは喫煙を控える、施設の出入り口付近や利用者が多く集まる場所では喫煙しない、といった配慮が必要です。
周囲に人がいるときは喫煙を控える、施設の出入り口付近や利用者が多く集まる場所では喫煙しない、といった配慮が必要です。
施設の類型と喫煙に関する規制等
1.第一種施設
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙。ただし、基準を満たす場所に特定屋外喫煙場所の設置が可能。
2.第二種施設
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等の施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外のすべての施設)は原則屋内禁煙。ただし、要件を満たす喫煙専用室の設置は可能。
3.喫煙目的施設
喫煙を目的とするバー、スナック等は施設内で喫煙可能。
4.屋外や家庭など
喫煙する場合には受動喫煙を生じさせないよう配慮。
学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙。ただし、基準を満たす場所に特定屋外喫煙場所の設置が可能。
2.第二種施設
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等の施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外のすべての施設)は原則屋内禁煙。ただし、要件を満たす喫煙専用室の設置は可能。
3.喫煙目的施設
喫煙を目的とするバー、スナック等は施設内で喫煙可能。
4.屋外や家庭など
喫煙する場合には受動喫煙を生じさせないよう配慮。
禁煙に関心のある方へ
たばこに含まれるニコチンには依存性があり、意志だけでは禁煙が難しい場合には、禁煙を助けてくれるニコチンガム、ニコチンパッチなどを使う方法もあります。
ただし、妊娠中や授乳中、持病によってはニコチン製剤を使用してはいけない場合があるので、使用について必ず主治医や薬剤師に相談をしましょう。
ニコチンガムと、一般医薬品ニコチンパッチは薬局で購入できますが、医療用ニコチンパッチと飲み薬は医療機関での処方になります。医療機関の禁煙治療の中で禁煙補助薬を使う場合、一定の要件を満たせば保険が適応されます。
関連リンク
厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策<外部リンク>
一般社団法人 日本禁煙学会<外部リンク>