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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種のお知らせ
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種のお知らせ
HPV予防接種は厚生労働省の専門部会で、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、
接種による有効性が副反応のリスクを上回るとされました。
これにより令和4年4月から、定期接種の期間に当たる対象者の方への積極的接種勧奨が再開されています。
また、積極的勧奨を差し控えている間に定期接種対象者であって接種機会を逃した方に対しては、
公平な接種機会を確保する観点から、予防接種の特例として定期接種の対象年齢を超えても接種が可能となりました(キャッチアップ接種)。
下記の対象の方で接種券の発行手続きをご希望の場合は、「定期予防接種の接種券発行受付」(記事ID:71128)より手続きをお願いいたします。
定期接種について
1 対象者 小学校6年生から高校1年生相当の女子
2 接種期間 標準的な接種期間 中学校1年生相当の女子
接種可能な期間 小学校6年生から高校1年生相当の年度の末日まで
3 案内通知等について 平成22年度生まれの対象者には令和5年4月中旬頃に接種券を送付します。
その他の対象者には案内通知を令和5年3月末に送付しました。
キャッチアップ接種について
積極的勧奨を差し控えている間に定期接種対象者であって接種機会を逃した方に対しては、公平な接種機会を確保する観点から、予防接種の特例として定期接種の対象年齢を超えても接種が可能となりました(キャッチアップ接種と呼ばれます。)
1 対象者 平成9年度生まれから平成18年度生まれまでの女子
※定期接種の対象から新たに外れる平成18年・平成19年度生まれの方は
下記の接種期間の間は順次キャッチアップ接種の対象者となります。
2 接種期間 令和7年3月31日まで
3 案内通知等について 案内通知を令和5年3月末に送付しました
ワクチンと接種回数および接種間隔
2価(サーバリックス)
標準的な接種方法として、1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。
ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5カ月以上、かつ2回目の注射から2カ月半 以上の間隔をおいて1回行います。
4価(ガーダシル)
標準的な接種方法として、2カ月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6カ月の間隔をおいて1回行います。
ただし当該方法をとることができない場合は、1カ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3カ月以上の間隔をおいて1回行います。
9価(シルガード9) (令和5年4月1日から)
・15歳未満(15歳の誕生日の前日まで)の方は2回接種とします。
1回目の接種から6カ月の間隔をおいて2回目を接種します。1回目から2回目の接種間隔が5カ月未満の場合は3回目の接種が必要になります。
また、2価及び4価のワクチンと交互接種する場合も3回接種になります。接種間隔の上限は特段設定しません。
・15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了を可能とします。
・15歳以上の対象者は3回接種とします。この場合2回目は1回目の2カ月後に、3回目は1回目の注射から6カ月後に接種します。
・キャッチアップ接種の対象者は3回接種します。
・同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則とします。
・2価または4価を接種した方で残りの回数を9価ワクチンで接種する場合は、厚生労働省のホームページ等で交互接種についてご確認のうえ、医師とよく相談してください。
・取り扱いワクチンは、各医療機関にお問い合わせください。
・新型コロナワクチン接種の前後2週間は他のワクチンを接種できません。
(例)4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
・お手元に安曇野市の接種券がある方はそのままご利用いただけます。
厚生労働省ホームページ:9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について<外部リンク>
リーフレットは 2023年3月改訂版 をご覧ください。
実施医療機関
1 HPV感染症予防接種実施医療機関 [PDFファイル/138KB](市内)
2 市外の医療機関で接種する場合は、相互乗り入れ制度利用の医療機関であるか下記長野県医師会のホームページより確認してください。
長野県医師会ホームページ http://www.nagano.med.or.jp/general/vaccination/vac_list.php<外部リンク>
3 県外にて接種を希望される場合は、健康推進課までお問い合わせください。転出等の理由で安曇野市の住民でなくなる場合、接種券は使えません。転入先の自治体に接種券についてお問い合わせください。
HPV感染症予防接種の任意接種の費用助成について
HPV感染症予防接種の積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPV感染症予防接種のワクチン(2価・4価)を国内の医療機関で自費で受けた方への費用助成(以下償還払いと言います)を行います。
1 対象者 以下の項目すべてに該当される方
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
(2)令和4年4月1日時点で安曇野市に住民登録がある方
(3)16歳となる日の属する年度の末日までに、定期接種において3回の接種を完了していない方
(4)17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関でHPV感染症予防接種の任意接種(組換え沈降2価HPV様粒子ワクチン又は組換え沈降4価HPV様粒子ワクチン)を受けた方
(5)償還払いを受けようとする接種回数分についてHPV感染症予防接種のキャッチアップ接種を受けていない方
(6)他の市区町村で同様の助成を受けていない方
2 申請期間 令和7年3月31日まで
3 償還払いの金額
(1)対象となる方が負担した接種費用(3回接種分まで)。交通費・宿泊費・書類の発行に要した費用は対象外です
(2)任意接種で負担した実費の額を証明できる書類が無い方は1回16,430円(令和4年度の金額)
4 申請方法
以下の書類を準備し、市役所健康推進課の窓口(市役所本庁舎1階11番窓口)へお申し込みください
(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書兼請求書 [PDFファイル/143KB]
(2)被接種者(接種を受けた方)の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
(3)振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
(4)任意接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払い証明書等)
(5)接種記録が確認できるもの(母子健康手帳の「予防接種の記録」欄の写し・予防接種済証・接種済の記録がある予診票の写し)無い場合はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請用証明書 [PDFファイル/66KB](医療機関に記入してもらいます。文書料がかかることがあります)
(6)申請者と被接種者が異なる、必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。
健康被害救済制度および相談窓口
救済制度
予防接種救済制度(厚生労働省)<外部リンク>
相談窓口
- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>
- 子宮頸がん予防ワクチン接種についての相談窓口(長野県)<外部リンク>
- 子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関<外部リンク>
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