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介護職員等処遇改善加算について

ページID:0062405 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示
目 次
1 処遇改善計画書 2 処遇改善実績報告書
 1-1 提出書類   2-1 提出書類
 1-2 提出部数  2-2 提出部数
 1-3 提出期限  2-3 提出期限
 1-4 提出先  2-4 提出先
 1-5 厚生労働省通知等  2-5 厚生労働省通知
 1-6 留意事項  
 1-7 その他  

 

1 処遇改善計画書(令和8年度)

 令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は下記計画書等を市へ提出してください。 

1-1 提出書類

 

1 介護職員等処遇改善計画書

​※ダウンロードできない場合は厚生労働省ホームページから直接ダウンロードしてください。 
 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>

2 体制に関する届出書 

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2(地域密着))、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50(総合事業))」の提出のみとします。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3(地域密着))」、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4(総合事業))」の提出は不要です。

地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者

 ※エクセルファイル内の「体制等に関する届出書(別紙3-2)」を提出してください。


介護予防・生活支援サービス事業者

 ※エクセルファイル内の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)」を提出してください。

1-2 提出部数

 1

 

1-3 提出期限

 
  計画書提出期限 体制届提出期限

・従前サービスのみを運営している法人

・従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人

令和8年4月15日(水曜日) 令和8年4月15日(水曜日)
・新規サービスのみを運営している法人 令和8年6月15日(月曜日) 令和8年6月15日(月曜日) 

・従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス
(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
・新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントをいう。)
・令和8年4月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和8年4月に加算区分が変更になる事業所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も、令和8年4月15日(水曜日)です。
・体制等に関する届出書は加算の算定区分に変更がない場合は提出不要。

 郵送の場合
 〒399-8281
  安曇野市豊科6000番地
  安曇野市 福祉部 高齢者介護課 介護保険担当

 メールの場合
  ●宛先 kaigohoken
#​city.azumino.nagano.jp #は@に直してください
  ●件名「(法人名)介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。

1-5 厚生労働省通知等

  厚生労働省から発出された通知等を掲載しています。

  厚労省公式HP「介護職員の処遇改善」https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク> 

1-6 留意事項

・計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者(長野県、市町村・広域連合)に対して提出してください。複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所を まとめて計画書を作成する場合又は法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へそれぞれ提出することとなります。
・事務処理の都合上、体制届の提出期限については、国通知記載の提出期限と一部異なっています。

1-7 その他

ご質問は以下の厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222 (受付時間:9時00分~18時00分(土曜日、日曜日含む))​

 

2 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和7年度)

 介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、市町村等へ実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。

2-1 提出書類

下記の書類をダウンロードできない場合は厚労省ホームページより直接ダウンロードしてください。→https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html<外部リンク>
●通常の事業所(様式3、様式6により計画書を作成した事業所)

別紙様式3【実績報告書】 [Excelファイル/357KB]
別紙様式3【記入例】 [Excelファイル/369KB]

●加算未算定事業所用(R6年度から算定しはじめた事業所のうち、様式7により計画書を作成した事業所)
別紙様式7【加算未算定事業所用・計画書・実績報告書】 [Excelファイル/164KB]
別紙様式7【記入例】 [Excelファイル/175KB]

●事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、
別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出てください。​
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/23KB]


○実績報告書の注意事項

※実績報告書等様式は一部自動入力となっておりますので、「はじめに」シートの説明に従って順に入力してください。

※長野県国民健康保険団体連合会が毎月送付する「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」により、各事業所・施設の加算受給額(利用者負担額を含む)を確認できます。なお、「○月審査分」は「○月の前月請求分」(例:「4月審査分」=「3月請求分」)です。

※請求漏れ、エラー等により、賃金改善実施期間の終期までに支払うことができなかった場合は、翌年度の実績報告の加算受給額に含めてください。

※介護職員等処遇改善加算等の制度や記入方法等は、厚生労働省相談窓口へお電話ください。(電話番号:050-3733-0222、受付時間:土日含む9時から18時まで)

 

2-2 提出部数

 1部

 

2-3 提出期限

 令和8年7月31日

 

2-4 提出先

 郵送の場合
 〒399-8281
  安曇野市豊科6000番地
  安曇野市 福祉部 高齢者介護課 介護保険担当

 メールの場合
  ●宛先 kaigohoken#city.azumino.nagano.jp  #は@に直してください
  ●件名「(法人名)令和7年度処遇改善加算等実績報告」としてください。

 


  

2-5 厚生労働省通知

 ・「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」 [PDFファイル/1.74MB]

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