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介護職員等処遇改善加算について
1 処遇改善計画書 | 2 処遇改善実績報告書 |
1-1 提出書類 | 2-1 提出書類 |
1-2 提出部数 | 2-2 提出部数 |
1-3 提出期限 | 2-3 提出期限 |
1-4 提出先 | 2-4 提出先 |
1-5 厚生労働省通知等 | 2-5 厚生労働省通知 |
1 処遇改善計画書(令和7年度)
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は下記計画書を市へ提出してください。
1-1 提出書類
前年度から引き続き同じ区分で加算算定する場合は 1 処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2) を提出してください。
加算の算定区分を変更する場合や新規に算定する場合は 1 処遇改善計画書 2 体制に関する届出書 を提出してください。
なお、「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」に関する計画書等は長野県へご提出ください。
※「介護人材確保・職場改善等事業」については長野県ホームページをご確認ください。
長野県ホームページ https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kaigojinzaikakuhohojyokin20250317.html<外部リンク>
1 介護職員等処遇改善計画書
(別紙様式2)処遇改善計画書内の「別紙様式2-1」と「別紙様式2-2」を市に提出してください。
※ダウンロードできない場合は長野県ホームページから直接ダウンロードしてください。
長野県ホームページ 「令和7年度介護職員等処遇改善加算について」https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/shogukaizenshien20250306.html<外部リンク>
2 体制に関する届出書
令和6年度から処遇改善の加算区分を変更する場合・新規に加算算定したい場合は 1 計画書とともに下記届出書を提出してください。
地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者
※エクセルファイル内の「体制等に関する届出書(別紙3-2)」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)」を提出してください。
介護予防・生活支援サービス事業者
※エクセルファイル内の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)」を提出してください。
1-2 提出部数
各1部
1-3 提出期限
- 令和7年4月1日(火曜日)
4月15日(火曜日)までは処遇改善加算に係る追加・変更の書類提出を受け付けます。
1-4 提出先
郵送の場合
〒399-8281
安曇野市豊科6000番地
安曇野市 福祉部 高齢者介護課 介護保険担当
メールの場合
●宛先 ka-kaigohoken#city.azumino.nagano.jp #は@に直してください
●件名「(法人名)介護職員等処遇改善加算計画書」としてください。
1-5 厚生労働省通知等
厚生労働省から発出された通知等を掲載しています。
厚労省公式HP「介護職員の処遇改善」https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>
2 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)
介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、市町村等へ実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。
2-1 提出書類
下記の書類をダウンロードできない場合は厚労省ホームページより直接ダウンロードしてください。→https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html<外部リンク>
●通常の事業所(様式3、様式6により計画書を作成した事業所)
・別紙様式3【実績報告書】 [Excelファイル/361KB](R6.11修正)
・別紙様式3【記入例】 [Excelファイル/354KB]
●加算未算定事業所用(R6年度から算定しはじめた事業所のうち、様式7により計画書を作成した事業所)
・別紙様式7【加算未算定事業所用・計画書・実績報告書】 [Excelファイル/164KB]
・別紙様式7【記入例】 [Excelファイル/175KB]
●事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、
別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出てください。
・(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/23KB]
○実績報告書の注意事項
※実績報告書等様式は一部自動入力となっておりますので、「はじめに」シートの説明に従って順に入力してください。
※長野県国民健康保険団体連合会が毎月送付する「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」により、各事業所・施設の加算受給額(利用者負担額を含む)を確認できます。なお、「○月審査分」は「○月の前月請求分」(例:「4月審査分」=「3月請求分」)です。
※請求漏れ、エラー等により、賃金改善実施期間の終期までに支払うことができなかった場合は、翌年度の実績報告の加算受給額に含めてください。
2-2 提出部数
1部
2-3 提出期限
令和7年7月31日
2-4 提出先
郵送の場合
〒399-8281
安曇野市豊科6000番地
安曇野市 福祉部 高齢者介護課 介護保険担当
メールの場合
●宛先 kaigohoken#city.azumino.nagano.jp #は@に直してください
●件名「(法人名)令和6処遇改善加算等実績報告」としてください。
2-5 厚生労働省通知
・(令和6年度)介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/3.6MB]
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