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介護保険料(令和3年度から5年度)
令和3年度から5年度の 介護保険料
・保険料は3年に一度改定されます
介護保険のサービスに欠かすことのできない保険料は、どのような介護サービスがどれくらい必要となるか判断して3年ごとに見直されます。
令和3年度から5年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 (基準額× 乗率) |
対象になる方 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 (基準額× 0.3) |
・生活保護の受給者(※市民税課税の場合あり) ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
20,880円 |
第2段階 (基準額× 0.5) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円以下の人 |
34,800円 |
第3段階 (基準額× 0.7) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える人 |
48,720円 |
第4段階 (基準額× 0.9) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、 本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
62,640円 |
第5段階 (基準額) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、 本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
69,600円 |
第6段階 (基準額× 1.2) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
83,520円 |
第7段階 (基準額× 1.3) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
90,480円 |
第8段階 (基準額× 1.5) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
104,400円 |
第9段階 (基準額× 1.7) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
118,320円 |
第10段階 (基準額× 1.8) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
125,280円 |
第11段階 (基準額× 1.9) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
132,240円 |
第12段階 (基準額× 2.0) |
本人に市民税が課税されていて、 前年の合計所得金額が800万円以上の人 |
139,200円 |
- 令和3年度から5年度の基準額は月額5,800円で、所得段階別介護保険料(年額)は上記のとおりです。
なお、第1段階から3段階については、消費税率の引き上げに伴う介護保険料(年額)の軽減を実施しており、公費(それぞれ0.2、0.15、0.05)投入後の乗率です。 - 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに非課税であることをいいます。
- 合計所得金額とは、年金・給与等の全所得の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額です。
なお、第1段階から5段階の合計所得金額は長期・短期譲渡所得に係る特別控除額及び年金収入に係る所得の控除並びに給与所得が含まれている場合に行う控除後の額、第6段階から12段階の合計所得金額は長期・短期譲渡所得に係る特別控除額の控除及び給与所得又は年金収入に係る所得が含まれている場合に行う控除後の額です。 - 課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の老齢年金のことで、障害年金・遺族年金は非課税年金です。
- 年度途中に65歳になられた人や転入された人は、その月からの月割り計算となります。年度途中に亡くなられた人や転出された人は、その前月までの月割りで精算します。
介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます
令和3年度から5年度までの介護保険料の基準額は、年額69,600円(月額では5,800円)です。
安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、23%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。
第1号 (65歳以上)被保険者保険料 |
第2号 (40歳から64歳)被保険者保険料 |
国の負担金 | 県の負担金 | 市の負担金 |
---|---|---|---|---|
23% | 27% | 25% | 12.5% | 12.5% |