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介護予防・日常生活支援総合事業に関する訪問型サービスの同一建物減算(12%減算)にかかる届出
訪問介護同一建物減算(12%減算)にかかる判定と届出
令和6年度介護報酬改定により、前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(正当な理由がある場合を除く)には、12%減算を適用することとされました。
各事業所においては、毎年度2回計算を行い、90%以上となる場合には届出をしてください。
なお、訪問型サービス(要支援対象の訪問介護相当サービス)と訪問介護(要介護対象)とは別に計算する必要があります。
1 安曇野市に提出が必要な事業所
(介護予防・日常生活支援総合事業)
訪問介護相当サービス事業所
※訪問介護事業所(要介護の方へのサービス)は県などの指定権者へ提出してください。
2 判定期間・提出期限・減算適用期間
前期 | 後期 | |
---|---|---|
判定期間 | 4月1日から9月30日まで | 10月1日から2月末日まで |
減算適用期間 | 11月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
提出締切日 | 10月15日 | 3月15日 |
前期 | 後期 | |
---|---|---|
判定期間 | 3月1日から8月31日まで | 9月1日から2月末日まで |
減算適用期間 | 10月1日から3月31日まで | 4月1日から9月30日まで |
提出締切日 | 9月15日 | 3月15日 |
3 提出・作成が必要な書類
提出書類
【R6.6から】体制等に関する届出書一覧(総合事業)(12%同一建物減算) [Excelファイル/67KB]
※減算とならない場合も、書類を作成し、2年間保管してください。
提出方法
窓口、郵送、メール
提出先
●郵送の場合
〒399-8281
安曇野市豊科6000番地
安曇野市役所本庁舎 1階12番窓口
高齢者介護課 介護保険担当
電話:0263-71-2472
●メール
kaigohoken★city.azumino.nagano.jp ※★を@に変えてご提出ください