ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護保険料(令和7年度)

記事ID:0125703 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度の介護保険料

令和7年度の介護保険料は次のとおりです。

【介護保険料 一覧表】
保険料段階 対象になる方 年額
第1段階
(基準額×
0.285)
生活保護受給者 (※ 市民税課税の方も含む)
・世帯全員が市民税非課税かつ本人が老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額と
 その他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方
19,830円
第2段階
(基準額×
0.485)
世帯全員が市民税非課税かつ第1段階以外の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 33,750円
第3段階
(基準額×
0.685)
世帯全員が市民税非課税かつ第1段階以外の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 47,670円
第4段階
(基準額×
0.9)
世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 62,640円
第5段階
(基準額)
世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円超の方 69,600円
第6段階
(基準額×
1.2)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 83,520円
第7段階
(基準額×
1.3)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 90,480円
第8段階
(基準額×
1.5)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 104,400円
第9段階
(基準額×
1.7)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 118,320円
第10段階
(基準額×
1.9)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 132,240円
第11段階
(基準額×
2.1)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 146,160円
第12段階
(基準額×
2.3)

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

160,080円
第13段階
(基準額×
2.4)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 167,040円
第14段階
(基準額×
2.5)
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が800万円以上の方

174,000円

  • 年額保険料は、基準額に各段階区分の保険料率を乗じ、10円未満を切り捨てています。
  • 令和6年度から令和8年度の基準額は月額5,800円、年額69,600円です。
  • 第1段階は11,832円(乗率0.17分)、第2段階は13,920円(乗率0.2分)、第3段階は348円(乗率0.005分)の公費負担による保険料軽減を行い、10円未満を切り捨てています。(表中は軽減後の金額を記載しています。)
  • 市民税非課税とは、市民税の均等割と所得割がともに非課税であることをいいます。
  • 合計所得金額とは、年金、給与等の所得の合計額で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額をいいます。
    ただし、介護保険料の基準となる合計所得金額は、土地、建物等の譲渡に係る特別控除額を差し引いた額(マイナスの場合は0円)となります。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から1.公的年金等に係る雑所得金額、2.土地、建物等の譲渡に係る特別控除額、3.給与所得がある場合の控除額(10万円)を差し引いた額(マイナスの場合は0円)となります。
  • 課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の老齢・退職年金のことです。障害年金、遺族年金は非課税年金です。
  • 世帯員であるかどうかは、賦課期日(4月1日)時点の住民基本台帳により判断します。
  • 年度途中に65歳になられた方や転入された方は、資格取得日の属する年度の市民税の課税状況と資格取得日時点の住民基本台帳上の世帯状況によって、介護保険料額を月割で計算します。
  • 年度途中に死亡された方や転出された方は、資格喪失日の属する月の前月までの介護保険料額を月割で計算します。
  • 年度途中で市民税の課税状況が変更になった方は、介護保険料額も変更になることがあります。
  • 介護保険料は一人ひとり納付いただきます。また、夫婦であっても段階が違う場合があります。
  • 前年とは、令和7年度の介護保険料については令和6年1月1日から12月31日のことをいいます。

介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます

令和6年度から8年度までの介護保険料の基準額は、年額69,600円(月額では5,800円)です。

安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、23%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。

第1号
(65歳以上)被保険者保険料
第2号
(40歳から64歳)被保険者保険料
国の負担金 県の負担金 市の負担金

【安曇野市の介護保険サービス費用の内訳】

23% 27% 25% 12.5% 12.5%

 

令和7年度の介護保険料の計算方法

自宅の売却が行われた場合などにより土地・建物等の譲渡所得が発生した場合や、雑所得、株式譲渡所得など他の所得が発生した場合は、介護保険料が高額になることがあります。

(例1)年金収入のみで住民税非課税世帯の場合

前年の収入状況:年金収入が140万円、その他の所得はなし、本人含む世帯員全員の市民税が非課税

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額が140万円なので、上記一覧表の第2段階に該当し、保険料(年額)は33,750円となる。

(例2)年金収入のみで住民税課税世帯の場合

前年の収入状況:年金収入が140万円、その他の所得はなし、市民税は非課税だが世帯員に市民税課税者がいる

世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額が140万円なので、上記一覧表の第5段階に該当し、保険料(年額)は69,600円となる。

(例3)年金収入と譲渡所得がある場合

前年の収入状況:年金収入が140万円(雑所得30万円)、土地・建物等の譲渡所得が400万円、株式譲渡所得が100万円で市民税が課税されている

本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が530万円なので、上記一覧表の第11段階に該当し、保険料(年額)は146,160円となる。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?