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おむつ使用証明書(医療費控除)のご案内

記事ID:0025170 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

おむつ使用証明書(医療費控除)について

 下記に該当する場合、おむつや失禁用尿とりパッドの購入費が医療費控除の対象として認められます。確定申告の際、おむつの領収書に併せ「おむつ使用証明書」を添付してください。

 ※「おむつ使用証明書」とは寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることを証明する​書類です。

対象・手続き方法

対象者

 6か月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人

手続き方法

 控除を受ける場合は、医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼する、

 または、下記の1から3の条件をすべて満たす方の介護保険の主治医意見書を元にして、

 市が「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類を交付します。

 ※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。​詳しくは対象となる条件(令和5年以前に使用したおむつ代について)をご覧ください。

対象となる条件(令和6年以降に使用したおむつ代について)

 1.介護保険 要介護・要支援認定をうけていること

 2.申告の対象の年、または有効期間内に対象の年を含む要介護認定を受けた際に作成された主治医意見書が安曇野市に保管されていること。

 3.主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当すること。

 4.主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

対象となる条件(令和5年以前に使用したおむつ代について)
​■初めて控除を受ける方

 市では「おむつ使用証明書」に代わる書類を発行することができません。

 主治医に「おむつ使用証明書」の作成依頼をしてください。

■2年目以降の方

 1.介護保険 要介護・要支援認定をうけていること

 2.申告の対象の年、または有効期間内に対象の年を含む要介護認定を受けた際に作成された主治医意見書が安曇野市に保管されていること。

 3.主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当すること。

 4.主治医意見書の尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

提出書類について

​・おむつ使用証明書_様式 [PDFファイル/14KB](医師に作成を依頼する書類)

申請書_おむつの医療費控除_PDF形式 [PDFファイル/74KB]

申請書_おむつの医療費控除_ワード形式 [Wordファイル/19KB]

書類の提出については 本庁舎1階18番窓口 高齢者介護課 認定調査係、または各支所の窓口にて申請ください。また、書類の様式は各窓口でも入手できます。

医療費控除の詳細について

 対象となる用品や医療費控除の計算方法等の詳細については、

 松本税務署(電話番号:0263-32-2790)までお問い合わせください。

 

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