ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 高齢者介護課 > おむつ使用証明書(医療費控除)のご案内

本文

おむつ使用証明書(医療費控除)のご案内

記事ID:0025170 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

おむつ使用証明書(医療費控除)について

 下記に該当する場合、おむつや失禁用尿とりパッドの購入費が医療費控除の対象として認められます。確定申告の際、おむつの領収書に併せ「おむつ使用証明書」を添付してください。

 ※「おむつ使用証明書」とは寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることを証明する​書類です。

対象・手続き方法

■対象者

 6か月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人

■手続き方法

 控除を受ける場合は、医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼する、

 または、下記の1から3の条件をすべて満たす方の介護保険の主治医意見書を元にして、

 市が「おむつ使用証明書」の代わりとなる書類を交付します。

 <対象となる条件>

 1.申告の対象の年、その前年またはその前々年に作成された主治医意見書が、安曇野市に保管されていること。

 2.主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当すること。

 3.主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

■書類の提出

 「おむつの使用証明書」に代わる書類が必要な方は本庁舎1階18番窓口高齢者介護課認定調査係、または各支所の窓口にて申請ください。

  • 申請に必要な書類の様式は「介護保険関係様式ダウンロードページ」からダウンロードできます。リンク先の「(4)障害者控除等 税申告関係」をご覧ください。
  • 申請に必要な書式の様式は、高齢者介護課認定調査係(1階18番窓口)及び各支所の窓口でも入手できます。

◆医療費控除の詳細について

 対象となる用品や医療費控除の計算方法等の詳細については、

 松本税務署(電話番号:0263-32-2790)までお問い合わせください。

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?