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介護保険料(令和2年度)
令和2年度の 介護保険料
・保険料は3年に一度改定されます
介護保険のサービスに欠かすことのできない保険料は、どのような介護サービスがどれくらい必要となるか判断して3年ごとに見直されます。
・第1段階から第3段階の方の保険料を軽減しています
消費税率の引き上げに伴い、5割の公費負担のほかに公費を投入し、第1段階から第3段階について、保険料を軽減してきました。
令和2年度は、この軽減を強化しています。
所得段階 | 保険料(乗率) | ||||
平成30年度 (軽減前) | 令和2年度 (軽減後) | ||||
1 | 30,780円 (0.45) | → | 20,520円 (0.3) | ||
2 | 44,460円 (0.65) | → | 34,200円 (0.5) | ||
3 | 51,300円 (0.75) | → | 47,880円 (0.7) |
令和2年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 (基準額×乗率) |
対象になる方 | 令和2年度 (年額) |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.3) |
・生活保護の受給者(※市民税課税の場合あり) ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
20,520円 |
第2段階 (基準額×0.5) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 | 34,200円 |
第3段階 (基準額×0.7) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 47,880円 |
第4段階 (基準額×0.9) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 61,560円 |
第5段階 (基準額) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 68,400円 |
第6段階 (基準額×1.2) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 82,080円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 88,920円 |
第8段階 (基準額×1.5) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 102,600円 |
第9段階 (基準額×1.7) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 116,280円 |
第10段階 (基準額×1.8) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 123,120円 |
第11段階 (基準額×1.9) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が600万円以上の人 | 129,960円 |
- 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに非課税であることをいいます。
- 第1段階から第3段階については、消費税率の引き上げに伴う介護保険料(年額)の軽減を実施しており、公費(それぞれ0.2、0.15、0.05)投入後の乗率です。
- 合計所得金額とは、年金・給与等の全所得の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額をいいます。なお、第1から5段階の合計所得金額は長期・短期譲渡所得に係る特別控除額及び年金収入に係る所得の控除後の額となり、第6から11段階の合計所得金額は長期・短期譲渡所得に係る特別控除額の控除後の額となります。
- 課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の老齢年金のことで、障害年金・遺族年金は非課税年金です。
- 年度途中に65歳になられた人や転入された人は、その月からの月割り計算となります。年度途中に亡くなられた人や転出された人は、その前月までの月割りで精算します。
介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます
平成30年度から令和2年度までの介護保険料の基準額は、年額68,400円(月額では5,700円)です。
安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、23%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。
第1号 (65歳以上)被保険者保険料 |
第2号 (40歳から64歳)被保険者保険料 |
国の負担金 | 県の負担金 | 市の負担金 |
---|---|---|---|---|
23% | 27% | 25% | 12.5% | 12.5% |