本文
介護保険料(令和3年度から5年度)
令和3年度から5年度の 介護保険料
・保険料は3年に一度改定されます
介護保険のサービスに欠かすことのできない保険料は、どのような介護サービスがどれくらい必要となるか判断して3年ごとに見直されます。
令和3年度から5年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 (基準額× 乗率) |
対象になる方 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 (基準額× 0.3) |
・生活保護受給者 (※ 市民税課税の方も含む) ・世帯全員が市民税非課税かつ本人が老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額と その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
20,880円 |
第2段階 (基準額× 0.5) |
世帯全員が市民税非課税かつ第1段階以外の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方 | 34,800円 |
第3段階 (基準額× 0.7) |
世帯全員が市民税非課税かつ第1段階以外の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | 48,720円 |
第4段階 (基準額× 0.9) |
世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 62,640円 |
第5段階 (基準額) |
世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税の方で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方 | 69,600円 |
第6段階 (基準額× 1.2) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 83,520円 |
第7段階 (基準額× 1.3) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 90,480円 |
第8段階 (基準額× 1.5) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 104,400円 |
第9段階 (基準額× 1.7) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 118,320円 |
第10段階 (基準額× 1.8) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 125,280円 |
第11段階 (基準額× 1.9) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 132,240円 |
第12段階 (基準額× 2.0) |
本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が800万円以上の方 | 139,200円 |
- 令和3年度から令和5年度の基準額は月額5,800円、年額69,600円です。
- 第1段階は13,920円(乗率0.2分)、第2段階は10,440円(乗率0.15分)、第3段階は3,480円(乗率0.05分)の公費負担による保険料軽減が行われています。(表中は軽減後の金額を記載しています。)
- 市民税非課税とは、市民税の均等割と所得割がともに非課税であることをいいます。
- 合計所得金額とは、年金、給与等の所得の合計額で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額をいいます。
ただし、介護保険料の基準となる合計所得金額は、1.土地、建物等の譲渡に係る特別控除額、2.給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合の控除額(10万円)を差し引いた額(マイナスの場合は0円)となります。 - その他の合計所得金額とは、合計所得金額から1.公的年金等に係る雑所得金額、2.土地、建物等の譲渡に係る特別控除額、3.給与所得がある場合の控除額(10万円)を差し引いた額(マイナスの場合は0円)となります。
- 課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金等の老齢・退職年金のことです。障害年金、遺族年金は非課税年金となります。
- 世帯員であるかどうかは、賦課期日(4月1日)時点の住民基本台帳により判断します。
- 年度途中に65歳になられた方や転入された方は、資格取得日の属する年度の市民税の課税状況と資格取得日時点の住民基本台帳上の世帯状況によって、介護保険料額を月割で計算します。
- 年度途中に死亡された方や転出された方は、資格喪失日の属する月の前月までの介護保険料額を月割で計算します。
- 年度途中で市民税の課税状況が変更になった方は、介護保険料額も変更になることがあります。
- 介護保険料は一人ひとり納付いただきます。また、夫婦であっても段階が違う場合があります。
- 前年とは、令和3年度の介護保険料については令和2年1月1日から12月31日、令和4年度の介護保険料については令和3年1月1日から12月31日、令和5年度の介護保険料については令和4年1月1日から12月31日のことをいいます。
介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます
令和3年度から5年度までの介護保険料の基準額は、年額69,600円(月額では5,800円)です。
安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、23%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。
第1号 (65歳以上)被保険者保険料 |
第2号 (40歳から64歳)被保険者保険料 |
国の負担金 | 県の負担金 | 市の負担金 |
---|---|---|---|---|
23% | 27% | 25% | 12.5% | 12.5% |