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在宅高齢者福祉サービス
在宅の高齢者向けに市が実施しているサービスです。
広報4月号(4月18日発行)に掲載 高齢者通院等支援サービスはこちら
問い合わせ先
1.緊急通報サービス
| 対象者 | 
 次のいずれかに該当する人のみで構成する世帯 ※機器の設置には固定電話が必要です。  | 
|---|---|
| 安否確認機能 | 自宅のトイレ等にセンサーを設置し、出入りの状況を受信センターに通信する機能です。 センサーが24時間作動しない場合は、受信センターから安否確認の電話がかかってきます。  | 
| 利用金額 | 月額500円 | 
| 申請書 | 緊急通報サービス事業利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/44KB] | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
2.高齢者通院等支援サービス
| 対象者 | 65歳以上で要介護3から5の認定を受けている人 対象者には、市から交付申請書を郵送します。  | 
|---|---|
| 利用(補助)券 | 500円分の利用券を年間最大30枚交付します。(利用枚数は、申請時期により減少します。) 利用券の差額は戻りません。 (1回の乗車につき複数枚の利用券を使用することができます。)  | 
| その他 | 身体・精神障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2をお持ちの人は、障がい者の通 院・外出支援事業と選択して利用できます。 寝たきり高齢者等通院等支援サービスとの併用はできません。  | 
| 申請書 | 高齢者通院等支援事業申請書(様式第1号) [Wordファイル/40KB] | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
3.寝たきり高齢者等通院等支援サービス
| 対象者 | 車いす、ストレッチャーを移動の手段としている高齢者および身体障害者手帳1級または2級をお持ちの人 | 
|---|---|
| 利用(補助)券 | 福祉タクシー利用料金の半額を補助します。ただし、1か月の補助限度額は5,000円になります。 ※補助を受ける場合は、事前に利用登録申請書を提出してください。  | 
| その他 | 身体・精神障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2をお持ちの人は、障がい者の通院・外出支援事業と選択して利用できます。 高齢者通院等支援サービスとの併用はできません。  | 
| 申請書 | 寝たきり高齢者等通院等支援事業申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB] | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
4.軽度生活援助サービス
| サービス内容 | ごみ出し、家周りの手入れ、家屋の軽微な修繕、除雪、暖房機器への給油 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の人のみの世帯で、日常生活の援助が必要な人 | |
| 利用料金 | ごみ出し、暖房機器への給油 | 1回100円(30分まで) | 
| 家周りの手入れ、家屋の軽微な修繕(電球の交換など) | 1回200円(1時間まで) | |
| 除雪 | 1回500円(1時間まで) | |
| その他 | 作業は、安曇野シルバー人材センターに委託します。 詳細はお問い合わせください。  | 
|
| 申請書 | 軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB] | |
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | |
5.訪問理美容サービス
| 対象者 | 次のいずれかに該当する人 ・65歳以上で要介護度3以上の寝たきりの人 ・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの人 ・療育手帳A1またはA2をお持ちの人  | 
|---|---|
| 利用金額 | 1回あたり2,000円を市が補助します。市からの補助額2,000円を差し引いた残額は自己負担になります。(利用回数は年間6回を限度とし、申請時期により減少します。) | 
| その他 | 利用できる店舗について、利用申請後にご案内します。 | 
| 申請書 | 訪問理美容サービス事業利用申請書 [Wordファイル/40KB] | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
6.生活管理指導短期宿泊(ショートステイ)事業
| サービス内容 | 原則として7日間以内の利用 | 
|---|---|
| 利用可能施設 | 養護老人ホーム安曇寮、養護老人ホーム温心寮(松本市)等 | 
| 対象者 | 社会適応(生活習慣等)が困難な概ね65歳以上の人 要支援または要介護の認定を受けている人は利用できません。  | 
| 利用金額 | 1日につき1,380円 | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
7.住宅改良に対する補助
| サービス内容 | 段差解消、手すりの取り付け、洋式便器への取り替えなどを対象とし、介護保険の住宅改修と併用して補助が受けられます。 | 
|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の要支援または要介護の認定を受けており、同居する家族全員が前年の住民税所得割非課税である人。 | 
| 補助金額 | 対象工事費用の9割(ただし、補助限度額は63万円) | 
| その他 | 着工後の補助はできないため、改修工事を行う前にご相談ください。 | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
8.住宅改良のアドバイス
| 対象者 | 高齢者の住宅改良について、相談または助言を希望する人 | 
|---|---|
| 利用金額 | 無料 | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課介護保険担当(電話:0263-71-2472) | 
9.高齢者祝賀事業
| 対象者 | ・当該年度に88歳となる人 ・当該年度に100歳となる人 ・市内最高齢の男性と女性(基準日:9月1日)  | 
|---|---|
| お届け時期 | 9月中にお届けします。 | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 
10.外国人高齢者特別給付金の支給
| 内容 | 月額10,000円(年間120,000円)を限度に支給します。 | 
|---|---|
| 対象者 | 公的年金を受給することができない外国人の永住者または、特別永住者で、大正15年4月1日以前に生まれた人 (ただし、生活保護法による被保護者および社会福祉施設に入所している人や一定以上所得のある人は対象外になります。)  | 
| 問い合わせ先 | 福祉部高齢者介護課長寿福祉係(電話:0263-71-2254) | 

