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産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

記事ID:0108845 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示
 子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度です。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産する国民健康保険に加入している方
 ※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

国民健康保険税の減額方法

 出産する方の保険税の所得割額と均等割額について、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4カ月分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
軽減の対象期間
 
 ※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

 (例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を減額
軽減の対象期間


保険税が減額され、払い過ぎになった場合の保険税は還付されます。

手続き方法

 下記持ち物をご持参のうえ、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)または各支所でお手続きしてください。
 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

持ち物

・母子健康手帳(写し)など
 (出産する方の氏名、出産(予定)日、単体妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類)
・届出書
 (届出書は窓口にもご用意があります)

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