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令和5年度果樹新植支援事業のご案内
市の主要農産物である果樹の栽培面積拡大と産地の維持のため、果樹園地以外の土地に新たに果樹を作る際の費用に補助を行います。
予算に限りがありますので、ご希望の方は必要書類をご準備のうえ、お早めにご相談ください。
対象者
以下をすべて満たす人
・市内に住所を有する農業者、農業関係団体、または市内に主たる事業所を有する農業を営む法人
・市内に業として果樹を5アール(500平方メートル)以上新植
・国、県、市、市農業再生協議会から該当事業の実施にかかる補助を受けていない
・申請時点で未着手(未注文)
※申請は1世帯または1事業者等につき1回/年までとなります。
補助対象経費、補助率等
(1)果樹棚新設経費補助:補助率3分の1以内
(2)苗木購入経費補助:補助率3分の1以内
(3)未収益期間支援 新植後の未収益期間4年間について、毎年度10a当たり5万円を補助する。
※ただし、(1)、(2)の少なくとも一方の支援を受ける場合に限る。
※(1)〜(3)全体の補助額上限は100万円です。
申請方法
以下の(1)〜(3)の書類をご用意の上、本庁舎内農政課の窓口(2階17番)までお越しください。
(1)補助対象経費(棚資材や苗木)の見積書
(2)実施園の面積の確認できる書類(平面図・配置図等)
(3)事業実施前の実施園の写真(別角度から2枚)
(4)作業計画表(棚を自力で施工する場合※下記参照)
自力施工の労務費について
果樹棚を自力施工される場合の労務費については、以下の考え方に従い必要書類を提出いただける場合に補助の対象となります。
自力施工の労務費等に対する補助の考え方 [Wordファイル/18KB]
別添1 作業計画(実績)表 [Excelファイル/17KB]
申請期間
令和5年11月末(予定)まで
※予算に限りがありますので、令和5年度内に果樹の新植を計画されている方で、本事業を希望される方はお早めにご相談ください。
その他
・本事業は、申請書を提出いただいた後に市職員が現地確認を行い、審査完了後に交付決定となります。申請の際、すでに着手(発注・購入等)しているものについては原則補助対象外となります。
・事業完了の期限は、令和6年3月31日までとなります。手続きの都合上、実績報告書類の提出は期限の2週間前にお願いします。
・JAにて取りまとめが行われている「果樹経営支援対策事業」により新植の苗木補助および未収益期間支援を受ける場合、本事業で棚資材の補助のみ助成を行うことが可能です。