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農薬の適正な保管管理・廃棄の注意事項

記事ID:0053253 更新日:2021年9月7日更新 印刷ページ表示

保管管理

  1. 専用の保管庫を使用し、農薬以外のものと区別して保管すること。
  2. 保管庫は頑丈な構造のものとし、必ずカギをかけること。
  3. 毒物または劇物に該当する農薬を保管する場合には、保管庫に「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」の表示をすること。
  4. 散布や調整のため保管庫等から農薬を持ち出した際には、子供や作業に関係のない者が誤って手にすることのないよう、農薬から目をはなさず、作業終了後は速やかに保管庫等に戻すこと。
  5. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食物の空容器等へ移し替えないこと。
  6. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食物の空容器等に誤って移し替えてしまうことのないよう、これらの空容器等は保管庫の近くに置かないこと。
  7. 地震に備え、保管庫の転倒防止対策をとること。
  8. 受払簿を作成し、品目、数量について定期的に点検を行うこと。
  9. 盗難にあい、または紛失したときは、直ちにその旨を警察署に届け出ること。
  10. 飛散、流出等が発生したときは、直ちにその旨を保健所、警察署または消防機関に届け出るとともに、危害を防止するために必要な応急の措置を講ずること。

 

 廃棄 

  1. 廃農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により、早めの適正処理をすること。
  2. 市町村等で回収・処分している場合には、定められた方法に従うこと。
  3. 散布器具等を洗浄した液は、環境や後作に影響を与えないよう配慮し、ほ場内の農作物の植え付けされていない土壌に撒くこと。
  4. 農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努めること。

 

 

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