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認定新規就農者(青年等就農計画の認定)について
認定新規就農者(青年等就農計画の認定制度)について
青年等就農計画認定制度とは、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、新たに農業をはじめる方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、この認定を受けた‟認定新規就農者”に対して計画が着実に達成されるよう支援するものです。
青年等就農計画制度について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
対象者
対象者は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
備考:農業経営開始日の基準については、原則、「農地の取得」「農業機械の取得」「農作物の販売」を行った日の中で最も早い日を農業経営の開始日とします。
認定の流れ
1 青年等就農計画を作成し、市に認定申請をする。
※要件等の確認がありますので、申請前に市または松本農業農村支援センターに必ず相談してください。
2 安曇野市農業再生協議会幹事会で審査を実施。(2か月に1回程度)
3 市から本人へ結果を通知。
主な認定要件
◎ 計画が安曇野市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること。
主な農業従事者1人当たりの農業所得・労働時間の目標
年間所得目標 | 250万円 |
年間労働時間 | 2,000時間(250日) |
◎ 計画が達成される見込みが確実であること。
認定を受けたら
認定新規就農者は、就農計画の達成状況等の報告として、毎年、「青年等就農計画の達成状況に係る報告書」を市に提出する必要があります。
また、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に「農業経営開始届出書(様式第5号)」及び「農業経営を開始した時期を証明する書類」を提出する必要があります。
【毎年提出する書類】
・青年等就農計画の達成状況等に係る報告書
(注意)農業次世代人材投資資金(経営開始型)の受給をしている方は、毎年、7月と1月に就農状況報告を提出しているため、改めて報告書の提出をする必要はありません。
【認定後に農業経営を開始した方】
- 農業経営開始届出書(様式第5号)
- 農業経営を開始した時期を証明する書類
主な支援策
新規就農者育成総合対策経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金)<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
新規就農者向けの無利子資金制度について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
経営体育成支援事業<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
各種様式
認定申請関係
青年等就農計画認定申請書 [Wordファイル/96KB]
※就農後5年間の就農計画について記入してください。就農2年目以降の方は1年目の項目に実績を記入ください。
報告書関係
農業経営開始届出書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]
※農業経営開始前に認定を受けた方は農業経営を開始した際に提出をしてください。
青年等就農計画の達成状況等に係る報告書(参考様式19-1) [Wordファイル/15KB]
記入例
青年等就農計画認定申請書(記入例) [PDFファイル/148KB]
参考資料
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