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農薬危害防止運動の実施について

記事ID:0063473 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 近年、農薬の不適切な保管や廃棄による事故や、農薬の大量盗難が発生しています。

 また、最近は農薬の飛散防止対策など、周辺の環境や健康への影響に対する配慮が強く求められています。

 つきましては、農薬に関する正しい知識を得るとともに、農薬による事故等の発生を未然に防止するため、農薬の取り扱いが多くなる6月1日(土曜日)から8月31 日 (土曜日)まで農薬危害防止運動を実施します。

 農家の皆様においては、下記を参考に農薬の取り扱い等にご注意ください。

参考(農薬危害防止運動実施要綱抜粋)

農薬による事故の主な原因等及びその防止のための注意事項

人に対する事故

1. 農薬散布前
原因
  • 農薬用マスク、保護メガネ等の防護装備の不備、防除器具等の点検不備によるもの。防止策は【1】【2】
  • 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの。防止策は後述の【3】【4】
  • 強アルカリ性の農薬と酸性肥料を混用したため、有毒ガスが発生したことによるもの。防止策は【5】
  • 散布作業前日に飲酒または睡眠不足があったことによるもの、その他病中病後など体調の万全でない状態で散布作業に従事したことによるもの。防止策は【6】【7】
防止対策
  1. 農薬の調製又は散布を行うときは、農薬用マスク、保護メガネ等防護装備を着用し、かつ、慎重に取り扱う。
  2. 散布に当たっては、事前に防除器具等の十分な点検整備を行う。
  3. 農薬を散布するときは、散布前に周辺住民等の関係者に連絡し、必要に応じ立札を立て注意喚起を行うなど、子供や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮する。
  4. 農薬散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、当該学校や子供の保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する。
  5. 強アルカリ性の農薬は、ラベルに記載されている「酸性肥料等との混用は絶対にしないこと」の注意事項を遵守する。
  6. 散布作業前日には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
  7. 体調の優れない、または著しく疲労しているときは、散布作業に従事しない。
2. 農薬散布中
原因
  • 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの。防止策は【1】
  • 学校に児童・生徒がいる日・時間帯に農薬散布が実施されたことによるもの。防止策は【2】
  • 強風時の散布により周辺の者が農薬に暴露したり、風上に向かっての散布等により散布作業者自身が農薬に暴露したことによるもの。防止策は【3】【4】
  • 土壌くん蒸剤の使用に当たって、直ちに被覆をしない、十分な被覆を行わなかったなど適切な揮散防止措置を講じなかったことによるもの。防止策は【5】
  • 炎天下で長時間散布作業に従事したことによるもの。防止策は【6】
  • 散布の途中に農薬が付着した手で飲食・喫煙したことによるもの。防止策は【7】
防止対策
  1. 居住者、通行人等に被害を及ぼさないよう、散布時の風向きに十分注意する。
  2. 学校敷地への農薬散布は、児童・生徒が在学し授業を受けている日・時間帯には実施しない。
  3. 周辺への飛散を防ぐため、強風時における散布は控える。
  4. 風上に向かっての散布、水稲の病害虫防除の際の動力散粉機(多孔ホース噴頭)の中持ち等はやめ、農薬を浴びることのないように十分に注意する。
  5. クロルピクリン剤等土壌くん蒸剤の使用に当たっては、揮散した薬剤が周辺に影響を与えないよう風向き等に十分注意するとともに、直ちに適正な厚さの資材を用いて被覆を完全に行う。
  6. 炎天下での長時間の散布作業は避け、朝夕の涼しい時間を選び、2,3時間ごとに交替して行う。
  7. 散布作業の合間には飲食・喫煙をしない。
3. 農薬散布後
原因
  • 通行人や近隣の住民への配慮が十分でなかったことによるもの。防止策は【1】。
  • 土壌くん蒸中のほ場管理が不適切であったことによるもの。防止策は【2】。
  • 散布作業後に飲酒又は睡眠不足があったことによるもの。防止策は【3】。
防止対策
  1. 公園、校庭等に農薬を散布した後は、少なくとも当日は散布区域に縄囲いや立札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
  2. 土壌くん蒸中は、適正な厚さの資材による被覆状態を維持するとともに、ほ場に立て札を立てる等により、関係者以外の者の立入りを防ぐ。
  3. 散布作業後には、飲酒を控え、十分な睡眠をとる。
4. 保管、廃棄
原因
  • 農薬をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に移し替えていた、保管庫に施錠をしていなかった等、保管管理が不適切だったため、高齢者、子供等が誤飲したことによるもの。防止策は【1】【2】【3】【4】。
  • 使用残農薬を不注意に廃棄した、不要になった農薬を放置したことによるもの。防止策は【5】【6】。
  • 農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことによるもの。防止策は【5】【6】。
防止対策
  1. 毒物又は劇物に該当する農薬のみならず、全ての農薬について、安全な場所に施錠して保管する等農薬の保管管理には十分注意する。また、散布や調製のため保管庫等から農薬を持ち出した際には、子供や作業に関係のない者が誤って手にすることのないよう、農薬から目を放さず、作業終了後は速やかに保管庫等に戻す。
  2. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等へ移し替えしない。
  3. 農薬やその希釈液、残渣等をペットボトルやガラス瓶などの飲食品の空容器等に誤って移し替えてしまうことのないよう、これらの空容器等は保管庫等の近くに置かない。
  4. 万が一、容器の破損等により他の容器に移し替えざるを得ない場合には、飲食品の容器は使用せず、内容物が農薬であることを明記した上で使用するなど、農薬の誤飲を防止するための適切な対応を講じる。
  5. 農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努める。
  6. 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。
5. その他農薬使用者のための一般的注意事項
  1. 農薬ラベルの記載をよく読み、記載されている希釈倍数等の使用基準やマスク等防護装備等に関する注意事項を遵守する。
  2. 散布作業後は、手足だけでなく、全身を石けんでよく洗うとともに、洗眼し、衣服を取り替える。
  3. 農薬の散布によってめまいや頭痛が生じ、又は気分が少しでも悪くなった場合には、医師の診断を受ける。
  4. 初めて使用する農薬などで、使用に関し不明な点がある場合は、病害虫防除所等に相談する。

周囲の農作物、家畜等への被害

被害の状況
  • 周辺に飛散した除草剤により農作物が変色・枯死したもの。防止策は【1】【2】【3】【4】【5】
  • 農薬散布を行った地域やその周辺に置かれた巣箱で蜜蜂のへい死が発生したもの。防止策は【6】【7】【8】【9】。
  • 本来、害虫駆除の目的で使用する農薬を、作物を害する野生生物の駆除目的で食品に塗布して畑に置いていたため、散歩中のペットが誤食したことによるもの。防止策は【10】。
  • 不要になった農薬を河川に投棄したため、魚がへい死したもの。防止策は【11】。
防止対策
  1. 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
  2. 飛散低減ノズルを使用する。
  3. ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
  4. 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
  5. 薬剤が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
  6. 蜜蜂に被害を及ぼさないよう、耕種農家は、巣箱の位置や設置時期に関する情報の提供を受けて、事前に農薬使用の情報提供を行い、巣箱の退避や巣門を閉じる等の対策が講じられるよう促す。
  7. 使用する農薬のラベルに、「農薬の使用上の注意事項」や「使用回数」として記載されている事項等を遵守する。
  8. 水稲農家は養蜂家と協力し、地域の実態に応じて、蜜蜂の活動が盛んな時間帯(午前8時から12時)における農薬の散布を避ける、蜜蜂が暴露しにくい形態(粒剤の田面散布)の殺虫剤を使用するなどの対策を実施する。
  9. 養蜂が行われている地区では、蜜蜂の巣箱及びその周辺に飛散しないよう注意する。
  10. 本来の目的や使用方法以外で農薬を使用しない。
  11. 不要になった農薬やその希釈液等は、河川や水路等に投棄せず、適正に処分する。

 

農薬の不適正使用の主な原因及びその防止対策

1. 適用のない作物への使用、飛散等

原因
  • 使用する農薬の適用のない作物に当該農薬と同一の有効成分を含む他の農薬が使用できるため、当該農薬についても、当該作物に使用できると誤解したもの。防止策は【1】。
  • 使用する農薬の適用のない作物と名前や形状の類似した適用作物があるため、当該適用のない作物にも当該農薬が使用できると誤解したもの。防止策は【2】。
  • 防除器具の洗浄が不十分であったため、別の農作物に使用した農薬が混入し、適用のない作物から当該農薬が検出されることとなったもの。防止策は【3】。
  • 別の農作物の育苗箱に使用した農薬がこぼれた土壌で当該農薬の適用のない作物を栽培したため、当該適用のない作物から当該農薬が検出されることになったもの。防止策は【4】。
  • 農薬を散布したほ場の近隣のほ場で栽培していた別の農作物から飛散により付着した農薬が検出されたもの。防止策は【5】【6】【7】【8】【9】。
  • 複数の農作物を混植していたため、散布対象以外の農作物にも農薬が散布されたもの。防止策は【10】。
  • 最終有効年月を過ぎた農薬を使用した結果、農薬購入時から使用するまでの間に使用基準及び残留農薬基準値が変更されていたため、残留農薬基準値を超過して農薬成分が検出されることとなったもの。防止策は【11】。
防止対策
  1. 農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
  2. 名前や形状の類似した農作物に使用できる農薬であっても、対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルの適用作物名を確認する。〈農薬登録における誤認しやすい農作物の例 [PDFファイル/205KB]
  3. 農薬の使用前後に防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する。
  4. 育苗箱に農薬を使用する際は、あらかじめその下にビニールシートを敷いておくなど、農薬が周囲にこぼれ落ちないように注意する。
  5. 飛散が少ないと考えられる剤型(粒剤、微粒剤等)を選択する。
  6. 飛散低減ノズルを使用する。
  7. ほ場の外側から内側に向かって散布するなど、ノズルの向きに注意する。
  8. 適正な散布圧力、散布量で散布を行う。
  9. 農薬が周囲のほ場に飛散しないよう、風速や風向きに注意する。
  10. 混植園における農薬の使用に当たっては、散布対象以外の農作物にも農薬が飛散することを考慮して、混植している全ての作物に使用できる農薬を選択する。
  11. 最終有効年月を過ぎた農薬を使用しない。

2. 使用時期、回数、希釈倍数等の誤り

原因
  • 使用する農薬に対する慣れによる使用時期及び使用回数等使用基準の確認不足によるもの。防止策は【1】。
  • 農薬の効果不足に対する不安のため、規定された希釈倍数より濃い濃度で使用したことによるもの。防止策は【2】。
  • 農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が長く設定されている農薬について、その使用からの経過日数の確認不足によるもの。防止策は【3】【4】。
  • 同一の有効成分を含む複数の農薬の使用によるもの。防止策は【5】。
防止対策
  1. 日頃から使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルをその都度確認する。
  2. 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
  3. 使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを逐一確認する。また、同じ農作物であっても早生や晩生など収穫時期が異なる品種を混植している場合は、それぞれの出荷予定日を確認した上で農薬を使用する。
  4. 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
  5. 同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

3. 環境への流出

原因
  • 使用した農薬がほ場外に流出し、又は使用した残りの農薬、若しくは農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことにより、周囲の水産動植物に被害を与え、又は河川等に流出したもの。防止策は【1】【2】
防止対策
  1. 水田において農薬を使用するときは、止水に関する注意事項を遵守し、止水期間中の農薬の流出を防止するために水管理や畦畔整備等の必要な措置を講じることにより、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期する。
  2. 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。

 

毒劇物である農薬の適正販売強化対策

毒劇物である農薬の悪用等の不適切な使用等の要因

  • 当該農薬の譲受人である農家等が、毒物及び劇物取締法の知識が不足している場合もあるため、毒劇物を安易に他人に譲渡してしまうことが考えられる。
  • 購入後の保管管理が適正に行われておらず、農薬以外の用途で用いられること、譲受人以外が容易に持ち出してしまうことが考えられる。
  • 当該農薬をペットボトルや水筒等の通常飲食に使用する容器に移し替えてしまい、誤飲・誤食事故を起こしてしまうことが考えられる。

毒劇物である農薬の適正販売強化対策

  1. 特に、毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物である農薬の販売をするに当たっては、登録を受けることなく毒劇物を販売し、又は授与することは毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に伝える。
  2. 毒劇物の廃棄に当たっては、関係法令に従った廃棄を行う必要があることを譲受人に伝える。
  3. 毒劇物である農薬は、毒劇物の指定がない農薬とは別の場所に保管し、施錠をするなど適正な保管管理が行われるよう譲受人に伝える。
  4. 毒劇物である農薬を、飲食物の容器として通常使用される物に移し替えることは、毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に伝える。
  5. 毒物及び劇物取締法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)及び第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)の規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行う。
  6. 譲受人の言動等から安全かつ適正な取扱いに不安があると認められる者には交付しない。​

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