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荒廃農地解消に関する事業案内

ページID:0064818 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示

 荒廃農地を解消して、耕作を行う際に利用可能な事業をご案内します。
 事業の活用を検討している方は、農政課農村振興担当までご相談ください。

最適土地利用総合対策「荒廃農地再生支援事業」

 令和8年度より、農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策が拡充され、「荒廃農地再生支援事業」が実施されています。
 事業概要等は、こちらのチラシ [PDFファイル/1.88MB]をご覧ください。

 ※本事業は、令和8〜12年度限定の事業です。
 ※要望調査から事業着手まで時間を要しますので、余裕を持った荒廃農地解消計画を立ててください。
 

安曇野市荒廃農地解消事業

事業概要

荒廃農地をなくし健全な農地と景観を守るため、10アール(1,000平方メートル)あたり5万円の補助金を交付します。(1,000円未満切り捨て)

交付要件

(1)申請者が市内に住所を有する農業者である。

(2)申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれる。

(3)解消後3年間の耕作を行う。

(4)該当農地の所有者ではない。(自分の農地の荒廃農地の解消は交付対象になりません)

(5)荒廃農地の解消着手前に申請。

(6)荒廃農地として確認されている。

(7)国や県の荒廃農地解消事業の対象とならない。

留意事項

・(6)の「荒廃農地として確認されている」とは「『遊休農地に関する措置の状況調査』で確認されている」もしくは「農業委員・農地最適化推進委員によりその土地が荒廃農地として確認されていることです。

・本事業で支援対象としている荒廃農地は「雑木があり重機等で解消が必要」「再生利用が困難だが農地管理すべき」で、トラクターや耕運機のみでは、解消が困難な農地です。

・市の予算で補助金を交付するため、時期によっては補助金の交付ができない場合があります。

・農地の貸借については、安曇野市農業委員会事務局(71-2497)へお問い合わせください。

​

申請

詳細は安曇野市荒廃農地解消事業 [PDFファイル/136KB]をご確認ください。

備考

荒廃農地を所有者に解消してもらいたいなどの相談は、農業委員会事務局(安曇野市本庁舎2階18番窓口)にお願いします。

荒廃農地解消事業手順

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