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安曇野市荒廃農地解消事業

記事ID:0064818 更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

安曇野市荒廃農地解消事業

事業概要

荒廃農地をなくし健全な農地と景観を守るため、10アール(1,000平方メートル)あたり5万円の補助金を交付します。(1,000円未満切り捨て)

交付要件

(1)申請者が市内に住所を有する農業者である。

(2)申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれる。

(3)解消後3年間の耕作を行う。

(4)該当農地の所有者ではない。(自分の農地の荒廃農地の解消は交付対象になりません)

(5)荒廃農地の解消着手前に申請。

(6)荒廃農地として確認されている。

(7)国や県の荒廃農地解消事業の対象とならない。

留意事項

・(6)の「荒廃農地として確認されている」とは「『遊休農地に関する措置の状況調査』で確認されている」もしくは「農業委員・農地最適化推進委員によりその土地が荒廃農地として確認されていることです。

・本事業で支援対象としている荒廃農地は「雑木があり重機等で解消が必要」「再生利用が困難だが農地管理すべき」で、トラクターや耕運機のみでは、解消が困難な農地です。

・市の予算で補助金を交付するため、時期によっては補助金の交付ができない場合があります。

・農地の貸借については、安曇野市農業委員会事務局(71-2497)へお問い合わせください。

申請手続き

詳細は安曇野市荒廃農地解消事業 [PDFファイル/136KB]をご確認ください。

備考

荒廃農地を所有者に解消してもらいたいなどの相談は、農業委員会事務局(安曇野市本庁舎2階18番窓口)にお願いします。

荒廃農地解消事業手順

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