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家族経営協定の推進

記事ID:0065616 更新日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示

家族経営協定とは

 家族の一人ひとりが農業に意欲的に取り組むとともに、農業経営の発展の方向を明確にしていくためには、家族内の話し合いが必要です。

 この話し合い運動が「家族経営協定」です。

家族経営協定のメリット

 家族経営協定は、家族内の話し合いを着実に進めるための手段の一つですが、同時に協定内容を実行する中で、農政上の関連制度を有効に活用することにもつながります。

 協定締結すると、各種制度上のメリットととして、次のようなものがあります。

(1)認定農業者制度を生かすときに

 女性や後継者が、農業経営内で実質的に「共同経営者」として活躍している場合には、家族経営協定の締結を通じて、認定農業者制度のもとでの「夫婦協同申請」や「親子協同申請」を行うこともできます。

(2)農業者年金の有利な加入を図るときに

 農業者の老後生活の安定に向けて、国民年金の上乗せとして「農業者年金制度」が設けられています。

 農業者年金には、認定農業者や、その認定農業者と家族経営協定を締結した配偶者や後継者に対して、保険料の政策支援が受けられる仕組みがあります。

(3)エコファーマーの認定を受けるときに

 環境保全型農業の一環である減農薬・減化学肥料といった取り組みを展開する方に対して、都道府県知事は、一定の要件のもとに「エコファーマー」として認定する仕組みがあります。

 この認定の仕組みにも家族構成員間の「共同申請」の方法があり、家族経営協定を活用することができます。

(4)制度資金を借りるときに

 農業経営を行う中で、女性や後継者が主体となって新たな経営部門を開始する場合などには、資金の調達が課題の一つとなります。このようなとき、農地等の固定資産の名義をもたないために融資が困難なケースがあります。

 こうしたケースをカバーするため、家族経営協定の締結に基づき、農業改良資金や農業近代化資金等の融資を自分名義で受けられる仕組みがあります。

(5)優良農地のあっせんを受けるときに

 家族経営協定を締結し、夫婦による共同経営であることを明確にした場合には、農業委員会が作成する農地のあっせんの受けて(買い手や借り手)となる候補名簿に、夫婦両方の氏名が搭載される仕組みがあります。

 夫ばかりでなく、女性が自分名義で農地を取得する機会の拡大が図られます。

問い合わせ

  興味を持たれた方は、地域の農業委員または、農業委員会事務局(電話:0263-71-2497)にお問い合わせ下さい。

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