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中山間地域等直接支払制度について

記事ID:0077254 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

事業内容

目的

 水源かん養等の多目的機能を発揮している中山間地域では、平坦地域と比べ農業の生産条件が不利な地域であることから、農業者の高齢者化や担い手の不足といった課題があり、耕作放棄地の発生や多面的機能の低下が懸念されています。
 中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する目的から、当該地域において農業生産活動を行う集落等に面積に応じて一定額を交付しています。

  中山間地域等直接支払制度パンフレット(令和7年度から令和11年度) [PDFファイル/3.33MB]

条件

 営農上の一体性のある1ヘクタール以上の面的なまとまりのある農用地において、農業者・生産組織等により団地をつくり、5年間の事業計画(集落協定書等)に沿って活動を行います。具体的な活動としては、共同取組活動(耕作放棄地の防止活動等)、水路及び農道の管理、多面的機能増進活動(景観作物の作付等)を行います。

交付額

 交付単価は10アールあたり、田21,000円、畑11,500円を基本に、傾斜度や取組要件により異なります。

実績

 令和6年度は、8集落が約75.8ヘクタール取り組み、13,085千円を交付しました。

  ・令和6年度中山間地域等直接支払制度交付実績 [PDFファイル/85KB]

  ・令和6年度中山間地域等直接支払制度における各集落の取組状況 [PDFファイル/79KB]

 

 

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