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山林への火入れの許可について

記事ID:0001148 更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

山火事にご注意ください。「火の確認 山を愛する あなたのマナー」

3月から5月は、空気が乾燥し、山火事が発生しやすい時期です。年間に発生する山火事(林野火災)の大部分はこの時期に発生しています。
山火事を未然に防ぎ、美しい安曇野の森を守るため、次のことに気をつけましょう。

●枯れ草のある火災の起こりやすい場所では、たき火をしない。
●火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火する。
●強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしない。
●火入れを行うときは、市長の許可を必ず受けること。(耕地林務課までご相談ください。)
●決められた場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てない。
●火遊びはしない。

火入れの制度の概要

火入れとは、森林及び森林の周辺で立木や下草などを面的に焼くことです。
火入れを行う場合、許可が必要です。

許可申請の対象となる範囲

安曇野市の森林または森林の周囲1キロメートル

火入れの許可について

火入れの目的が許可されるのは、下記の目的の場合です。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

また、周囲に延焼しないことが必要です

許可申請について

下記の書類をご提出ください。

火入れの許可申請に関する書類
必要書類 書類の内容
許可申請書 必要事項を書いて提出する
見取り図 火入れ地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示すもの
承諾書 火入れ地の所有者または管理者以外が火入れを行う場合に提出する
請負(委託)契約書の写し 申請者が、契約に基づき火入れを行う場合に提出する

許可申請書は2通ご用意ください。

提出の期限

火入れを行う日の7日前までに提出してください。

その他

  • 火入れの許可の対象期間は1件につき7日以内です。
  • 1団地における1回の火入れ許可の面積は5ヘクタール未満です。
  • 火入れの方法は、延焼の恐れがない日を選び、できる限り小区画ごと風下から行ってください。傾斜地の場合、上方から下方に行ってください。
  • 火入れは、火の出後に着手し、午後3時には終えて下さい
  • 火入れに従事する方は、1ヘクタールまでは15人以上。1ヘクタールを超える場合、1ヘクタールごと5人増員してください。
  • 火入れ地周辺には防火帯を設けて下さい。防火帯内は、可燃物、立木を除去してください。防火帯の幅は、3メートル以上(傾斜地の場合上部は5メートル以上、風勢のある場合風下は5メートル以上)

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