ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

小規模企業共済制度のご案内

記事ID:0010403 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 小規模企業l共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度であり、経営者の退職金制度と言えます。

 安心・確実?

 小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。昭和40年に発足した制度で、現在128万人の方が加入しています。

制度に加入できる人は?

  1. 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
  4. 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  5. 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 ※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている次の2点を共に満たす方となります。

  • 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
  • 事業の執行に対する報酬を受けている。

毎月の掛け金はどのくらい?

 掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で自由に選べます。

 加入後でも掛金月額は増額・減額できます。

掛金は税法上どんなメリットがあるの?

 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できます。なお、一年以内の前納掛金も同様です。

共済金はどんな時に受け取れるの?

 廃業時、退職時に受け取ることができ、満期はありません。

※共済金等の請求事由が生じても、特定の要件に該当すれば、共済金等を受け取らずに所定の手続きをすることによって、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます。

共済金の受け取り方法と税法上の取り扱いは?

 共済金の受け取りは、次の中からお選びいただけます。

  1. 一括
  2. 分割(10年、15年)
  3. 一括と分割の併用のいずれか

 税法上、一括受け取りによる共済金は退職所得扱い、分割受け取りによる共済金は公的年金等の雑所得扱いとなります。

事業資金も借り入れできるの?

 契約者の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸し付けが受けられます(担保・保証人は不要)。

申し込み・問い合わせについて

 共済制度に関するご不明点等は中小機構共済特設サイト『共済サポートnavi<外部リンク>』をご活用ください。

<外部リンク>中小企業基盤整備機構(小規模企業共済制度)ホームページはこちら<外部リンク>

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?